都市計画法の許可制度について知りたいのですが?

更新日:2023年04月13日

ページID: 8739

質問

都市計画法の許可制度について知りたいのですが?

回答

「開発行為」とは(都市計画法第4条第12項)

開発行為とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を行う行為をいいます。

許可が必要な場合

次のような場合、都市計画法第29条に基づく開発許可が必要になります。

  • 従前地が建築物の敷地でなく、開発区域の面積が500平方メートル以上のもの。
  • 切土又は盛土を行う土地の面積の合計が500平方メートル以上でかつ切土高さ又は盛土高さの最大値が50センチメートル以上のもの。

市街化調整区域の場合

市街化調整区域では、建築物等を建築する場合、都市計画法第43条に基づく建築許可が必要になります。この場合、都市計画法第34条各号のいずれかに該当しないと許可を受けることができません。

開発許可等不要証明

建築確認申請をしようとする者は、都市計画法規則第60条に基づき、その計画が都市計画法上の制限等にかかる規定に適合していることを証する書面の交付を市長に求めることができます。

注意

(注意)詳しくは審査指導課までお問い合わせください。

開発許可制度の手引き

三田市は兵庫県の開発許可制度の手引きを準用しています。
詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 開発指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5112
ファクス番号:079-559-7400

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