宅地造成等規制法の許可制度について知りたいのですが?

更新日:2022年03月31日

ページID: 8738

質問

宅地造成等規制法の許可制度について知りたいのですが?

回答

宅地造成工事規制区域とは

宅地造成工事規制区域とは宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地、または市街地になろうとする区域において、宅地造成等規制法により指定されたものです。この区域内では宅地造成に関する工事や宅地の保全について、災害の防止のため必要な規制を行っています。

許可を要する工事(宅地造成等規制法第8条)

  • 高さ2メートルを超える切土でがけを生ずる場合
  • 高さ1メートルを超える盛土でがけを生ずる場合
  • 高さ2メートルを超える切盛土でがけを生ずる場合
  • 切土、盛土を行う土地の面積が500平方メートルをこえるもの

届出を要する工事(宅地造成等規制法第15条)

  • 宅地造成工事規制区域指定の際、宅地造成の工事中である場合
    →指定の日から21日以内
  • 高さ2メートルを超える擁壁等を除却する場合→除却する日の14日前まで
  • 宅地以外の土地を宅地に転用する場合→転用した日から14日以内

注意

(注意)詳しくは審査指導課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 開発指導係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5112
ファクス番号:079-559-7400

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