市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者などが三田市内のたばこ小売店に売り渡したたばこにかかる税金です。
市たばこ税を納める人(納税義務者)
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
(注意)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのはたばこを購入した消費者自身になります。
税額の計算方法
三田市内で売り渡した製造たばこの本数×税率
地方税法の改正により市税条例が改正されています。
1.たばこの税率引き上げ
紙巻たばこのたばこ税(国・県・市たばこ税の合計)については、平成30年度税制改正に伴い、下記のとおり引き上げられています。
この税率の引き上げは消費者への影響を考慮し、平成30年10月1日、令和2年10月1日、令和3年10月1日の3回に分けて、1箱あたり約20円ずつ段階的に引き上げられるものです。
2.加熱式たばこについて
加熱式たばこについては、「パイプたばこ」に分類され、製品重量1グラムを紙巻きたばこ1本に換算した上で紙巻きたばこの税率を適用していました。
この課税方式では、加熱式たばこと紙巻たばこの間や加熱式たばこの各銘柄の間に大きな税率格差が存在するため、平成30年度税制改正により課税方式を見直し、下記「加熱式たばこの新課税方式の概略図」のとおり加熱式たばこの製品特性を踏まえた新課税方式に移行しています。
なお、新課税方式への移行は消費者への影響を考慮し、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5年間にかけて段階的に移行しています。
加熱式たばこの新課税方式の概略図 (PDFファイル: 20.5KB)
加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算について (PDFファイル: 213.0KB)
紙巻たばこの税率
実施時期 | 市たばこ税 |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
令和2年9月30日まで | 5,692円 |
令和3年9月30日まで | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
(注意)平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。
この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から平成30年、令和2年および令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。
申告と納付
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
たばこ税の手持ち品課税について
手持ち品課税は、販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)が引き上げの日の午前0時現在に、販売のための紙巻たばこ三級品(5,000本以上)、紙巻たばこ三級品以外(20,000本以上)を所持する場合に、販売業者等自らが申告及び納税をしていただくことになります。
詳細については国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)、総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
その他、制度の内容・申告納付の手続きなど、詳しくは、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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更新日:2022年03月31日