市たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税は、たばこの製造者などが三田市内のたばこ小売店に売り渡したたばこにかかる税金です。
市たばこ税を納める人(納税義務者)
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
(注意)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担するのはたばこを購入した消費者自身になります。
申告と納付
卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
税額の計算方法
三田市内で売り渡した製造たばこの本数×税率
税率
令和7年度のたばこ税関係法令の改正により、次のとおり、令和9年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこにかかる国のたばこ税の税率が引き上げられます。
| 期間 | 市たばこ税 | 県たばこ税 | 国たばこ税 | たばこ特別税 |
| 令和3年10月1日 ~ 令和9年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 |
| 令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,302円 | 820円 |
| 令和10年4月1日 ~ 令和11年3月31日 | 6,552円 | 1,070円 | 7,802円 | 820円 |
| 令和11年4月1日 ~ | 6,552円 | 1,070円 | 8,302円 | 820円 |
「加熱式たばこ」及び「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
加熱式たばこの課税方法の見直しについて
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数となります。
| 区分 | 加熱式たばこの重量 | 紙巻たばこ | |
| 現行 | 加熱式たばこ | 0.4グラム | 0.5本 |
| 改正後 | 紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ | 0.35グラム※ | 1本 |
| 上記以外の加熱式たばこ | 0.2グラム | 1本 |
※加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算します。
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(令和8年4月1日~令和8年9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
| 期間 | 現行の換算本数 | 改正後の換算本数 | |
| 現行 | 令和8年3月31日まで | 現行の換算本数×1.0 | - |
| 改正後 |
令和8年4月1日~ 令和8年9月30日 |
現行の換算本数×0.5 | 新換算本数×0.5 |
| 令和8年10月1日以降 | - | 新換算本数×1.0 |
詳しくは下記の国税庁ホームページをご覧ください。
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)(外部サイトへリンク)
加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)(外部サイトへリンク)
たばこ税の手持ち品課税について
手持品課税は、たばこの販売業者等(小売販売業者、卸売販売業者又は製造者)が、たばこ税率引き上げの日の午前0時現在に、販売のためのたばこを一定数以上所持する場合に、販売業者等自らが申告及び納税をしていただくことになります。
詳細については国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)、総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
その他、制度の内容・申告納付の手続きなど、詳しくは、国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
たばこは三田市内の小売店等での購入をお願いします
同じ銘柄のたばこであれば、全国どこで購入されても同じ価格ですが、価格に含まれる「市たばこ税」は小売店等が所在する市町村の収入になります。市の貴重な財源となりますので、たばこの購入は三田市内の小売店等でお願いします。
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更新日:2025年12月24日