令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税等の特例措置(雑損控除)について

更新日:2024年03月06日

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令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に伴う個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。本市においても3月5日の令和6年3月定例会(第375回)にて「三田市市税条例の一部を改正する条例」が可決され、公布・施行しました。これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税に雑損控除を適用できることとなりました。

所得税の確定申告をされた場合、個人住民税の申告は不要です。

令和6年2月21日に「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和5年分の所得税及び復興所得税に雑損控除を適用できますので、各種税制措置の詳細は、以下「関連情報」の「能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」、「能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」、「能登半島地震により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」をご参照ください。

所得税については1月1日にお住いの住所地を管轄する税務署までお問い合せください。

 

個人住民税における雑損控除の申告について

能登半島地震により住宅や家財などに損害を受け、かつ、災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に雑損控除として申告できます。控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

1 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%

2 災害関連支出の金額--5万円

雑損控除の申告に必要な書類については次のとおりです。

・被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの

・被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの

・被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額の分かるもの

・市区町村から交付されたり災証明書

・所得金額や所得控除額の分かる書類 (源泉徴収票や社会保険料控除証明書等) 

上記以外の申告に必要なものは、以下の「関連情報」の「令和6年度 市・県民税の書き方」をご確認ください。

雑損控除の計算において、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書または保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。以下「関連情報」の「能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」をご参照ください。