申請様式提供サービス(市県民税特別徴収に係る給与所得者異動届出書)

更新日:2024年01月11日

ページID: 12995

申請書等の説明

給与所得者が、転勤・退職・休職・死亡・長期欠勤・会社解散などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合に、異動事由の発生した月の翌月の10日までに、給与支払者からその異動を届け出ていただく書類です。

注意事項

一括徴収について

給与所得者の退職等により特別徴収できなくなった場合、残りの市県民税は後日個人で納めていただくことになりますが、残りの税額を超える給与または退職手当が支給され、なおかつ本人の申し出があった場合には、残りの税額を一括徴収して給与支払者が納入することができます。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職などされた方については、原則すべて一括徴収しなければなりません。
一括徴収した場合は、「給与所得者異動届出書」に一括徴収の理由、一括徴収月、一括徴収税額等に該当する事項を記入し、提出してください。

対象者

特別徴収義務者

受付

郵送

必要事項を記載して送付してください。

あて先

〒669-1595

兵庫県三田市三輪2丁目1番1号

三田市役所税務課市民税係

窓口

税務課市民税係(本庁舎2階)
(月曜日から金曜日(注意)祝日・年末年始を除く、9時から17時30分)

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この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 歳入推進室 税務課 市民税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053
ファクス番号:079-563-5697

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