申請様式提供サービス(給与支払報告書)
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出は1月末までに!
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、令和4年1月から令和4年12月に支払った給与や報酬について、地方税法第317条の6の規定に基づき、令和5年1月31日(火曜日)までに令和5年1月1日現在に三田市に在住する人に係る給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を三田市役所あてに提出してください。期限を過ぎてから提出された場合、当初の税額通知の発送が遅れる場合がありますのでご了承ください。
給与支払報告書は、市県民税の計算のもととなる大切な資料です。給与支払報告書は、令和4年1月から令和4年12月に給与を支払ったすべての従業員(パート・アルバイト・役員・退職者等含む)について、令和5年1月1日現在に従業員が在住する市町村に金額の多少にかかわらず全員分の提出をお願いいたします。(注意)令和5年度提出分より、個人別明細書は副本の作成を省略し、1人につき1枚の提出となります。
また、平成30年度からの特別徴収義務者一斉指定に伴い、近畿2府4県と各市町村では、事業主による特別徴収義務の徹底に向けた取り組みを行っておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。
提出書類 |
給与支払報告書(総括表)(PDFファイル:1.1MB) ※個人別明細書の副本の提出は不要となりました。 |
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提出先 | 〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 税務課 市民税係(本庁舎2階) |
源泉徴収票等の法定調書合計表・各種法定調書は「大阪国税局業務センター神戸分室」へ郵送してください。
- 住所:〒650-8540 神戸市中央区港島中町2丁目1番10号 神戸税関ポートアイランド出張所内
- お問い合わせ先:兵庫税務署 078-576-5131
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。【地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4】
eLTAX(エルタックス)による提出
詳しくはヘルプデスクにお問い合わせ、またはホームページをご参照ください。
eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク
- 電話番号:0570-081459(つながらない場合は03-5521-0019)
- 受付:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は除く)
eLTAX(エルタックス)ホームページ
eLTAX(エルタックス) 地方税 ポータルシステム トップページ(外部サイトへリンク)
「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)も参照ください
光ディスク等による提出
下記をご確認ください。
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更新日:2022年11月17日