公的年金等を受給されている方へ
平成23年分から公的年金等の収入金額の合計が400万円以下(注釈1)で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注釈2)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。
- (注意)平成27年分の所得税以降、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は確定申告が必要になりました。
- (注意)確定申告が不要の場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告を提出することができます。
詳しくは次のリンクから
公的年金等の課税関係(国税庁のサイト)(外部サイトへリンク)
また、公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
- (注釈1)複数から受給されている場合は、その合計額です。
- (注釈2)「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次のとおりです。
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
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給与所得 | 給与、賞与、パート収入など |
=(給与所得(注釈)+公的年金等雑所得(注釈))-10万円 (注釈)給与所得、公的年金等雑所得がともに10万円を超える場合は10万円。
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雑所得(公的年金等以外) | 個人年金、原稿料など | 総収入金額から必要経費を引きます。 |
配当所得 (注意)上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合を除く。 |
株式や出資の配当など | 収入金額から株式などの元本取得に要した負債の利子を引きます。 |
一時所得 | 生命保険の満期返戻金など | 総収入金額から必要経費、特別控除額(最高50万円)の順で引いたのち、2分の1を乗じます。 |
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更新日:2022年05月25日