公的年金等を受給されている方へ

更新日:2022年05月25日

ページID: 12622

 平成23年分から公的年金等の収入金額の合計が400万円以下(注釈1)で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(注釈2)が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

  • (注意)平成27年分の所得税以降、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国で支払われる年金)の支給を受ける方は確定申告が必要になりました。
  • (注意)確定申告が不要の場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告を提出することができます。

詳しくは次のリンクから

 また、公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

  • (注釈1)複数から受給されている場合は、その合計額です。
  • (注釈2)「公的年金等に係る雑所得以外の所得」で主なものの所得金額の計算方法は、次のとおりです。
所得金額の計算方法の詳細
所得の種類 所得の内容 所得金額の計算方法
給与所得 給与、賞与、パート収入など
  1. 給与等の収入金額から給与所得控除を引きます。
  2. 公的年金等雑所得がある場合、上記1の金額から所得金額調整控除を引いた金額が給与所得となります。
所得金額調整控除の計算方法
=(給与所得(注釈)+公的年金等雑所得(注釈))-10万円
(注釈)給与所得、公的年金等雑所得がともに10万円を超える場合は10万円。
  • 〈参考〉
    公的年金等雑所得がある場合、給与収入が85万円を超えると、給与所得は20万円を超えることになります。
雑所得(公的年金等以外) 個人年金、原稿料など 総収入金額から必要経費を引きます。
配当所得
(注意)上場株式等に係る配当所得の申告不要制度を選択した場合を除く。
株式や出資の配当など 収入金額から株式などの元本取得に要した負債の利子を引きます。
一時所得 生命保険の満期返戻金など 総収入金額から必要経費、特別控除額(最高50万円)の順で引いたのち、2分の1を乗じます。

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 歳入推進室 税務課 市民税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053
ファクス番号:079-563-5697

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