個人市民税の税額控除の対象となる寄附金について

更新日:2024年04月22日

ページID: 12616

個人市民税の税額控除の対象となる寄附金

個人市民税の「寄附金税額控除」の対象となる寄附金は次のとおりです。

  1. 都道府県・市町村・特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
    (注意)令和元年6月1日から、総務大臣が定める一定の基準に適合した自治体以外への寄附金については、特例控除(ふるさと納税の上乗せ部分)を受けることができなくなりました。総務省ホームページ(外部サイトへリンク)
  2. 兵庫県共同募金会、日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
  3. 条例で指定した団体に対する寄附金(下表参照)
条例で指定した団体一覧
区分 対象となる条件 対象法人 連絡先
認定NPO法人 市内に主たる事務所を有する法人 特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク(外部サイトへリンク) 079-565-4313
学校法人 市内に学校・専修学校・各種学校を設置する法人 関西学院(外部サイトへリンク) 法人部校友課0798-54-6010
学校法人 市内に学校・専修学校・各種学校を設置する法人 三田学園(外部サイトへリンク) 079-564-2291
学校法人 市内に学校・専修学校・各種学校を設置する法人 親和学園(外部サイトへリンク) 078-854-3820
学校法人 市内に学校・専修学校・各種学校を設置する法人 湊川相野学園(外部サイトへリンク) 079-568-1381
社会福祉法人 市内に主たる事務所を有する法人 三田市社会福祉協議会(外部サイトへリンク) 079-559-5940
特定公益信託 県知事または県教育委員会所管の特定公益信託 山内健二記念奨学育英基金(外部サイトへリンク) 受託者
三井住友信託銀行
03-5232-8910

(注意)特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルクは平成30年3月14日から令和5年3月13日までに受けた寄附金が対象です。

また、三田市社会福祉協議会は平成31年2月25日以降、他の5か所は平成30年1月1日以降の寄附金が対象です。

控除を受けるために必要なもの

  1. 寄附金領収書または寄附金控除に関する証明書
  2. 寄附金控除の対象法人等である証明書
  • (注意)いずれも各法人等が発行
  • (注意)確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」の該当欄に必要事項の記入が必要

新型コロナウイルス感染症に伴う寄附金控除

ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金について

医療従事者等への支援を行うため、兵庫県および県内の市町(神戸市を除く。)が協働して創設した「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」への寄附金が、個人市民税の寄附金税額控除の対象になります。なお、「ふるさと納税」とは異なりますので、確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」の県と市両方の「条例指定寄附」欄に寄附金額を記入してください。

「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」については、基金のウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

その他

個人県民税の取り扱いについて、伊丹県税事務所課税第1課(072-785-9417)までお問い合わせいただくか、兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 市民税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5053
ファクス番号:079-563-5697

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?