固定資産税の課税特例・軽減措置(土地・家屋)

更新日:2024年04月01日

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土地について

住宅用地の課税標準の特例

住宅用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)の課税標準額は価格(評価額)に下表の特例率を乗じたものとなります。

住宅用地の課税標準の特例について
住宅用地の区分 課税標準額
住宅用地のうち200平方メートルまでの部分=小規模住宅用地 価格(評価額)×6分の1
住宅用地のうち200平方メートルを超える部分=一般住宅用地 価格(評価額)×3分の1
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の場合は、敷地の一部又は全部について、住宅用地の課税標準の特例が適用されないことがあります。
  • 「200平方メートルまでの」又は「200平方メートルを超える」の判定は、住宅1戸あたりの面積で行います。

被災住宅用地のみなし特例

震災等自然現象の異変による災害及び火災等人的な災害に起因して住宅が滅失し又は破損した場合で、やむを得ない事情により住宅用地として使用できないものとして市長が認定した場合には、被災後2年度分に限り、住宅用地に対する課税標準の特例措置を継続することができます。

なお、みなし特例には一定の要件があり、申請が必要です。

負担調整措置

従来から価格(評価額)の増加による税負担の増加を緩和するため「負担調整措置」により、税負担は価格(評価額)の増加に比べてなだらかに上昇するように調整されてきました。しかし、地域や土地によって負担水準に相当のばらつきがあり、課税の公平の観点から問題があることがわかりました。

この状況を是正するため、平成9年度の評価替えから宅地に係る税負担について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇することとして、負担水準のばらつきの幅を狭める税負担のしくみが導入されています。

(負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。)

負担水準=前年度課税標準額/当該年度評価額(×住宅用地特例率[6分の1又は3分の1])

課税標準額の算出方法

住宅用地の場合

  1. 前年度課税標準額
  2. 本則課税標準額=当該年度評価額×6分の1または3分の1
  3. 本則課税標準額×20%
    1. A≧BのときはB
    2. A<BのときはA+本則課税標準額×5%=D
      ただし、B<DのときはB
      D<CのときはC

商業地等(非住宅地等)の場合

  1. 前年度課税標準額
  2. 本則課税標準額=当該年度評価額×70%
  3. 当該年度評価額×60%
  4. 当該年度評価額×20%
    1. A>BのときはB
    2. C≦A≦BのときはA(前年度課税標準額据置き)
    3. A<CのときはA+当該年度評価額×5%=E
      ただし、C<EのときはC
      E<DのときはD

被災代替住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、被災住宅用地に代わる代替土地を令和8年3月31日までに取得した場合、当該代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分、住宅を建設しなくとも当該代替土地を住宅用地とみなす特例措置を受けることができます。住宅用地とみなされた場合には固定資産税・都市計画税が軽減されます。

家屋について

新築住宅に対する減額措置

新築の一般住宅やマンションなどの居住用家屋で、床面積等が一定の要件を満たすものについては、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。

新築住宅に対する減額措置の概要
対象
  • 新築の専用住宅やマンション
  • 新築の併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)
床面積要件
  • 一般住宅は、延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 共同貸家住宅は、1戸の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること
(注意)分譲マンション等の区分所有家屋では、「専有部分+持分で按分した共用部分」の床面積で判定します。また、賃貸マンション等も独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
軽減範囲 1戸当たり延床面積120平方メートルまでの分(併用住宅は居住部分に限る)
軽減額 固定資産税額の2分の1(土地の固定資産税は減額されません。)
軽減期間 新築後、新たに課税される年度から
  • 一般住宅 新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分

認定長期優良住宅に対する減額措置

長期優良住宅の認定を受けて建築された住宅は、上記の新築住宅に対する減額措置の期間を2年間延長して固定資産税の軽減を受けることができます。軽減を受けるためには、新築後、長期優良住宅認定通知書(写し)を添付し、税務課へ申告してください。申告期限は、新築した翌年の1月31日までです。

減額要件

次の1~4のすべてを満たす住宅です。

  1. 市の認定を受けた長期優良住宅
  2. 平成21年6月4日以降認定を受け、令和8年3月31日までに新築された住宅
  3. 居住部分の延床面積が50平方メートル以上(共同賃貸住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること
  4. 併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のもの

減額割合

上記、新築住宅に対する減額措置と同じです。

減額期間

減額期間は、新築後、新たに課税される年度から戸建て住宅は5年間、マンション等の3階建て以上の耐火・準耐火住宅については、7年間になります。

住宅耐震改修工事に伴う軽減措置

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税の2分の1(改修工事を行い長期優良住宅の認定を受けた場合は、固定資産税の3分の2)が減額されます。(対象は住宅部分の120平方メートル分まで)

(注意)バリアフリー改修工事・省エネ改修工事に伴う軽減措置との同時適用はできません。

この軽減を受けるには次の要件をすべて満たしていて、改修後3か月以内に市へ申告することが必要です。

減額要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅
  2. 耐震改修工事の費用が50万円を超えるもの
  3. 耐震改修基準に適合する住宅として、次のいずれかの者による証明を受けること。
    • 三田市(担当:審査指導課)
    • 建築士
    • 指定確認検査機関
    • 登録住宅性能評価機関
    • 住宅瑕疵担保責任保険法人

減額期間

  1. 平成25年1月1日から令和8年3月31日の間に工事が終了した場合は1年間(通行障害既存耐震不適合建築物に該当する住宅は平成25年1月1日から令和8年3月31日の間に工事が終了した場合2年間)

(注意)減額は工事が完了した翌年度分から実施。

申告方法

上記(減額要件)3の検査機関が発行した証明書等を添付し、改修後3ヶ月以内に税務課資産税係家屋担当まで申告してください。

住宅のバリアフリー改修工事に伴う軽減措置

平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、住宅のバリアフリー改修工事(補助金等を除く自己負担額50万円を超えるもの)を行い、以下の要件を満たす場合、翌年度分の固定資産税を3分の1減額します。(1戸当たり床面積100平方メートル相当分まで)(注意)新築住宅軽減・耐震改修の減額との同時適用はできません。

この軽減を受けるためには、工事明細書・写真等の関係書類(工事内容を示す書類は、建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)に領収証の写しを添えて改修後3ヵ月以内に、申請を行ってください。

減額要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く。また併用住宅は居住部分が床面積の2分の1以上であること)
  2. 次のいずれかの方が居住する住宅
    • 65歳以上の方
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障害のある方
  3. 次の工事を行った住宅
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取り替え
    • 床表面の滑り止め化
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること

住宅の省エネ改修工事に伴う軽減措置

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税を3分の1(改修工事を行い長期優良住宅の認定を受けた場合は固定資産税を3分の2)減額します。(1戸あたり、床面積120平方メートル相当分まで)なお、軽減措置は1戸に付き1度しか受けることができません。この軽減を受けるためには、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関等が発行する増改築工事等証明書と省エネ改修工事の領収書の写しを添えて改修後3ヶ月以内に、申請を行ってください。

(注意)新築住宅軽減措置・耐震改修の軽減との同時適用はできません。また、証明書発行にかかる手数料は、事前にご確認ください。(建築後、年数の相当経過した家屋の場合、申請にかかる経費が固定資産税の軽減額を上回る場合もありますので、ご注意ください。

減額要件

1、平成26年4月1日以前に建てられた住宅

2、居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません)

3、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行うこと(窓の断熱改修工事は必須です)

(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)…必須項目

(2)床の断熱改修工事

(3)天井の断熱改修工事

(4)壁の断熱改修工事

(注)(1)から(4)での改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要になります。

4、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること

5、改修工事に要した費用が下記のいずれかに当てはまること

(1)断熱改修にかかる工事費が60万円超

(2)断熱改修にかかる工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超

※ 国又は地方公共団体からの補助金等の交付がある場合には、当該改修工事に要した費用の額から補助金等の額を控除した額が、一戸あたり60万円を超えていることが必要です。

サービス付き高齢者向け住宅に対する軽減措置

平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅で、高齢者の居住の安全確保に関する法律に基づく登録を受けた家屋については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、1戸あたり120平方メートルまでの部分について、固定資産税額の3分の2が減額されます。

減額要件

  1. 登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること。
  2. 1戸あたりの延床面積が30平方メートル以上(共用部分を含む)160平方メートル(令和5年3月31日までに新築された家屋については180平方メートル)以下であるもの。
  3. 居住部分と非居住部分(事務室等)がある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(非居住部分は減額の対象とはなりません)
  4. 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、又は総務省令で定める構造等を有するもの。
  5. 当該住宅の建築に要する費用について、国又は地方公共団体の補助を受けていること。
  6. 入居者との契約方式が賃貸借契約であること。

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事が行われ、かつ、当該工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分について、当該マンションに係る固定資産税額が減額されます。詳しくは下記リンクのページをご覧ください。

被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、被災家屋に代わる代替家屋を令和8年3月31日までに取得した場合、当該代替家屋のうち被災家屋の床面積に相当する分について、最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1を減額する特例措置を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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