固定資産税(償却資産)に対する課税について

更新日:2023年12月21日

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償却資産(固定資産税)のよくある質問について

Q 令和5年4月からテナントビルの一部を借りて飲食店を経営しています。12月に市から令和6年度分の償却資産申告書が送られてきましたが、何を申告すればよいのでしょうか?

A 会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために機械・器具・備品などの償却資産をお持ちの場合には、固定資産税が課税されます。

償却資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の内容について、1月31日までに償却資産の所在する市に申告する必要があります。

飲食店の場合には、テーブル・椅子・レジスター・厨房用機器などの事業用資産がまず申告対象となります。また、ビルなどを賃借されている場合でも、ご自身の費用で、内装や電気・ガス・水道・その他の設備が施されていれば、それらの資産についても賃借人から申告していただく必要があります。

Q 償却資産申告書の具体的な記載方法を教えてください。

A 償却資産の申告及び申告書等の記載方法については、「令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き」の14~17ページをご確認ください。
    このホームページで償却資産申告書等の様式が印刷できます。必要な方は、申請様式提供サービス(償却資産申告書)をご覧ください。

Q 資産の増減や移動がなく、昨年と全く同じ申告内容でも申告は必要ですか?

A 申告は必要です。申告書の備考欄の「イ増減なし」に丸を付けてご提出ください。三田市から発送した申告書以外を利用される場合は、備考欄に「増減なし」と記入してご提出ください。

Q 事業を行っていますが、償却資産に該当する資産がない場合はどうすればよいですか?

A 該当する償却資産を所有されていない場合も、その旨を申告していただくようお願いしています。その際は申告書の18備考の「ウ 該当資産なし」に丸をつけてご提出ください。

また、申告していただいた内容の確認調査を行うことがあります。

Q 毎年税務署に確定申告をしているのに、なぜ市にも申告が必要なのですか?

A 税務署に申告する減価償却資産は「所得税又は法人税の申告において減価償却費を必要経費として計上する」ためのものです。

それに対して市への申告は、地方税法で「償却資産を固定資産税の課税対象」としており申告が義務づけられています。よって、税務署の申告とは別に市への申告が必要です。

Q 償却資産の申告をしなかった場合どうなるのですか?

A 申告は地方税法第383条で義務づけられており、正当な理由がなく申告しなかった場合、または虚偽の申告をした場合には、過料や罰則が科せられることがあります。

Q 申告していますが、納税通知書が送られてきません。

A 償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。

なお、その場合は納税通知書を送付いたしません。

Q パソコンで電子申告できますか?

A 電子申告「eLTAX(エルタックス)」を利用したインターネットによる申告を受け付けています。詳しくは、エルタックスホームページをご覧ください。

その他、ご不明な点がある場合は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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