固定資産税(償却資産)に対する課税について
償却資産の申告はどのようにすればよいですか?
問い
令和4年4月からテナントビルの一部を借りて飲食店を経営しています。12月に市から令和5年度分の償却資産申告書が送られてきましたが、何を申告すればよいのでしょうか?また、申告しない場合はどうなりますか?
答え
会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために機械・器具・備品などの償却資産をお持ちの場合には、固定資産税が課税されます。
償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在の償却資産の内容について、1月31日までに償却資産の所在する市に申告する必要があります。
飲食店の場合には、テーブル・椅子・レジスター・厨房用機器などの事業用資産がまず申告対象となります。また、ビルなどを賃借されている場合でも、ご自身の費用で、内装や電気・ガス・水道・その他の設備が施されていれば、それらの資産についても賃借人から申告していただく必要があります。
なお、申告は地方税法第383条で義務づけられており、正当な理由がなく申告しなかった場合、または虚偽の申告をした場合には、過料や罰則が科せられることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理部 歳入推進室 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697
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更新日:2022年12月20日