納税通知書・課税明細書の発送について

更新日:2024年04月01日

ページID: 9701

固定資産税・都市計画税の納税通知書が届かない。

問い

納税通知書が届かないのはなぜですか?

答え

令和6年度納税通知書は、令和6年5月1日に発送します。近年郵便の到着が遅くなる傾向があり、納税通知書についても、発送日から1週間ほどかかることがございます。もし、1週間ほどお待ちいただいても納税通知書が到着しない場合は、税務課資産税係までお問い合わせください。

なお、免税点未満のみの物件の所有者には納税通知書を送付しておりません。必要であれば、名寄台帳(課税明細書)を送付しますので、税務課資産税係までご連絡ください。

4月に三田市から転出した(または三田市へ転入した)が、以前の住所に送付されている。

問い

 4月に三田市から転出しました(または三田市へ転入しました)が、納税通知書が以前の住所に送付されているのはなぜですか?

答え

納税通知書の送付先には、3月までの住所登録地が反映されています。

そのため、4月以降に住民票を異動された場合は、異動前の住所登録地に送付しています。

また、三田市外から三田市外へ転居をされた場合や、住所登録地以外のところへ送付を希望される場合は、異動先を把握することができませんので、税務課資産税係までご連絡ください。

固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を変えたい。

納税通知書の送付先を変えることはできますか?

答え

できます。しかし、事例によって対応が異なりますので、以下の事例A~Cをご確認ください。

各申請書はこちら

事例A:転居等により送付先を変更する場合

三田市内外から三田市内へ転居された方

 三田市で住民票の異動を把握できますので、届け出は必要ありません。

三田市外から三田市外へ転居された方

三田市では住民票の異動を把握できませんので、送付先指定届をご提出ください。

住民登録地とは異なる場所に送付を希望される方

送付先を設定するための手続きがございますので、送付先指定届をご提出ください。

事例B:海外等に転出する場合

海外等に転出される場合は、納税通知書の受け取りなどの連絡窓口となってくださる、国内にいるどなたかを納税管理人として定めていただく必要があります。納税管理人指定届(帰国した場合には納税管理人廃止届)をご提出ください。ただし、口座振替を設定されている場合は、納税管理人指定等に伴い、再度口座振替の手続きが必要となる場合がございますのでご注意ください。

事例C:共有資産の代表者を変更する場合

共有資産の納税通知書は、連帯納税義務者のうちのおひとり(代表者)に送付しています。

代表者を変更されたい場合は、納税義務者代表者変更届をご提出ください。

ただし、口座振替を設定されている場合は、代表者変更に伴い、再度口座振替の手続きが必要となる場合がございますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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