長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置
以下の要件を満たすマンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下「長寿命化工事」)が行われ、かつ、当該工事が完了した日から3か月以内に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度分について、当該マンションに係る固定資産税額が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。
各種お問い合わせにつきましては、管理組合の理事長様等の代表者を通して、お問い合わせいただくことを推奨いたします。
長寿命化工事とは
次の1~3のすべてを満たしており、同一の工事請負契約の中で行われた等、一体として扱われる工事であることが必要です。
- マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替(外壁塗装等工事)
- マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(床防水工事)
- マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替(屋根防水工事)
減額を受けられる要件
対象となるマンション(区分所有家屋)
次の1~5の要件をすべて満たす必要があります。
- 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が人の居住用に供する部分である専有部分をいう。)を有すること
- 新築された日から20年以上経過しており、総戸数が10戸以上の区分所有マンションであること
- 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事のすべてを含む工事)が今回の工事以前に1回以上行われていること
- 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
- 次のいずれかに該当すること
- 管理計画認定マンション(注1)であり、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げていること
- 市から助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することになったこと
(注1)管理計画認定マンションとは、マンションの管理状態が一定基準を満たし、管理組合からの申請により、三田市から認定を受けたマンションのことです。詳しくは下記リンクの都市政策課のページをご覧ください。
留意点
- 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
- 併用住宅では、面積の2分の1以上が居住部分であるものが減額の対象となります。
- 団地型マンションにおいて、「棟別に修繕積立金を積み立てていない場合」には、各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。一方、「棟別に修繕積立金を積み立てている場合」には、各要件(総戸数が10件以上である要件を除く)を満たすか否かは「棟別」に判断します。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
減額の内容
長寿命化工事が完了した年の翌年度分について、1戸あたり100平方メートル相当分を限度として固定資産税額の3分の1が減額されます。
申告の手続き
長寿命化工事完了後3か月以内に、減額の申告書に必要書類を添えて税務課資産税係へ申告してください。申告に必要な書類は下記のとおりです。
申告に必要な書類
- 減額申告書
- 総戸数を確認できる書類
- 大規模の修繕等証明書
- 過去工事証明書
- 次のいずれかの場合による
(1)管理認定マンションの場合
・修繕積立金引上証明書
・管理計画の認定通知書又は変更認定通知書
(2)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合
・助言・指導内容実施等証明書
証明書等 | 発行元等 |
減額申告書 | |
総戸数を確認できる書類 | 設計図等 |
大規模の修繕等証明書 | 建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行 |
過去工事証明書 | 建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行 |
修繕積立金引上証明書 | 建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士が発行 |
管理計画の認定通知書 | 三田市役所都市政策課が発行 |
助言・指導内容実施等証明書 | 三田市役所都市政策課が発行 |
※ 各証明書の様式のダウンロードや制度の詳しい内容については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697
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更新日:2024年01月05日