農耕作業用自動車をお持ちの方へ

更新日:2022年12月12日

ページID: 9682

登録・廃車申告のお願い

農耕作業用自動車には、軽自動車税(種別割)が課税されます!

農耕作業用自動車(トラクター、コンバイン、田植え機等)を取得したときは、軽自動車税(種別割)の課税対象車両として登録が義務付けられていますので速やかに手続きをしてください。また、現在所有している車両で、まだ登録をしていない場合についても登録手続きが必要となります。
一方、車両を処分したり所有者を変更したときも手続きが必要です。そのまま登録しておくといつまでも軽自動車税(種別割)が課税されますので、忘れずに手続きをしてください。(廃車手続きが4月1日を過ぎると、その年度については課税されます。)

  1. 公道を走らなくても、車両を所有していれば課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
    (地方税法第442条の2第1項及び三田市市税条例第80条第1項に規定されています。)
  2. 現在車両を使用していなくても、軽自動車税(種別割)は所有していることで課税されます。

手続きに必要なもの

手続き(申告)に必要なもの、軽自動車税の税率については、下記のページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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