農耕トラクタ、コンバイン、田植え機、フォークリフト、ショベルローダ などを購入したら申告を!
登録・廃車申告のお願い
農耕作業用自動車などの「小型特殊自動車」には、軽自動車税が課税されます!
農耕作業用自動車(農耕トラクタ、コンバイン、田植え機等)や、フォークリフト、ショベルローダなどの「小型特殊自動車」を取得したときは、「軽自動車税」の課税対象車両として登録が義務付けられています。
また、現在所有している車両で、まだ登録をしていない場合についても登録申告が必要となります。
該当がある場合は、速やかに三田市への登録申告をお願いします。
車両を処分したり所有者を変更したときも、申告が必要です。そのまま登録しておくといつまでも軽自動車税が課税されますので、忘れずに申告(手続き)をしてください。
※廃車手続きが4月1日を過ぎると、その年度については課税されます。
- 公道を走らなくても、車両を所有していれば課税されます。公道走行の有無とは無関係です。
(地方税法第442条の2第1項及び三田市市税条例第80条第1項に規定) - 現在車両を使用していなくても、「所有」していることで課税されます。
詳しくは、下記の啓発チラシをご確認ください。
【啓発チラシ】農耕トラクタ、コンバイン、田植え機 フォークリフト、ショベルローダ などを購入したら申告を! (PDFファイル: 697.4KB)
申告に必要なもの
申告(手続き)に必要なもの、軽自動車税の税率については、下記のページをご確認ください。
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更新日:2026年04月08日