軽自動車税Q&A

更新日:2023年08月14日

ページID: 9681

問い

 5月に知人から50ccのバイクを譲り受けました。他市のナンバープレートがついているのですが、名義変更はどのようにすればよいのでしょうか?

また、軽自動車税はいつから納めることになるのでしょうか?

答え

名義変更の申告先は車種によって異なりますが、125cc以下のバイク(原動機付自電車)の場合は、三田市役所税務課(本庁2階)の軽自動車税の窓口に申告してください。

申告には、ナンバープレート、登録票(標識交付証明書)・届出者の本人確認書類(免許証など)の3点が必要です。

市内居住者間の譲渡で三田市のナンバープレートがついている場合は、登録票(標識交付証明書)・届出者の本人確認書類(免許証など)の2点が必要です。(ナンバープレートはそのままお使いいただけます。)

登録票(標識交付証明書)を紛失された場合は、「譲渡証明書」を記入のうえ持参ください。あわせて、グッドライダーや防犯登録票などがあれば可能な限りで持参ください。

また、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に所有者として市に登録されている人に課税されます。ご質問の場合では、4月2日以降に取得されましたので、翌年度から課税されることになります。

問い

バイクが盗まれ警察に届け出ましたが、どうして納税通知書が届くのでしょうか?

答え

警察に盗難届を出されても廃車にはなりません。盗難届受理番号を添えて、課税保留の申請をしてください。そのままにしておかれますと翌年度も課税されることになりますので、ご注意ください。

問い

電気のみで自走する電動キックボードを購入しましたが、市役所での登録が必要ですか?

答え

原動機付自転車として登録が必要です。三田市役所税務課(本庁2階)へ申告をお願いします。
定格出力0.6kw以下の場合は、第1種原動機付自転車(50cc以下の原動機付自転車と同じ区分)になります。(0.6kwを超える場合は、その定格出力に従った種別区分となります。)

令和5年7月から、以下の要件をすべて満たす場合のみ、特定小型原動機付自転車として新たな交通ルールが適用されます。詳細は、警察庁等が発行するリーフレットでご確認ください。

  • 最高速度20km/h以下
  • 車体の大きさ 長さ1.9m以下かつ幅0.6m以下
  • 定格出力0.6kw以下

なお、市役所でのナンバープレートの交付は、軽自動車税(種別割)の課税標識としてであり、公道の走行を許可するものではありませんので、走行にあたっては保安基準に適合しているか十分確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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