商品である軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

更新日:2023年03月17日

ページID: 9673

 三田市では、標識の交付を受けている軽自動車等であっても、一定の要件のもと、「商品である軽自動車等」として、届出により課税免除します。

 なお、軽自動車税(種別割)令和2年度以前分は、対象になりません。

対象車両

4輪、3輪、2輪の軽自動車、又は2輪の小型自動車(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車は対象外です。)

次の要件をすべて満たす車両が対象です。

  • 販売を目的として取得され、保有されていること。
  • リース車、レンタカー(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業の用に供されているものでなく、かつ、自己で所有されている等の販売目的以外の使用がされていないものであること。
  • 当該車両に係る軽自動車税(種別割)申告(報告)書の所有形態欄に「商品車」である旨の記載があること。
  • 課税免除となる年度の賦課期日(4月1日)現在において、車両の所有者及び使用者が古物営業の許可を受けており、かつ、中古軽自動車等を販売することを業としていること。

詳細については、次のファイルをご覧ください。

届出に必要なもの

  1. 届出(様式)(複数台ある場合には、古物台帳記載の順に届出(様式)に記載してください。)
  2. 古物商許可証の写し
  3. 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
  4. 古物台帳の写し(対象車両にアンダーラインを引いて下さい。)
  5. 賦課期日現在における走行距離及び保管状況がわかる写真(車両番号が確認できるもの、1台につき1枚)

取得時における走行距離と課税免除となる年度の賦課期日現在の走行距離の差が100キロメートル以上である場合

  1. 理由書

届出期間

該当年度の4月1日から4月7日まで(ただし、7日が休日の場合は、翌開庁日まで)

郵送の場合は、消印有効。窓口の場合は、土日祝を除く9時~17時半。

届出様式

なお、2枚以上の届出をされる場合には、届出様式ごとに当該届出車両の記載のある古物台帳の写しを添付してください。

調査について

課税免除に係る届出内容その他課税免除に関する事項を確認する必要があると認めるときは、現地調査その他必要な調査を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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