障害のある方のために使用する場合の軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2022年09月30日

ページID: 9672

減免対象

減免の対象となるのは、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方の日常生活や通院などのために使用する軽自動車等です。

  • 対象と認められた車両の軽自動車税(種別割))全額が減免されます。
  • 賦課期日(4月1日)の翌日以降に障害者手帳等の交付を受けた場合は、翌年度以降からの減免となります。
  • 現年度の減免は、納期限(5月31日、休日の場合は翌営業日)の7日前までの申請に限ります。

なお、普通自動車から軽自動車に乗り換えた場合、自動車税(種別割)の減免の抹消手続きが完了してからでないと、軽自動車税(種別割)の減免申請は受付ができません。
自動車税(種別割)の減免については、伊丹県税事務所自動車税課(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

減免台数について

減免が受けられるのは、障害のある方1名につき軽自動車等1台に限ります。

申請手続きについて

  1. 窓口申請の場合
    三田市役所2階の税務課(軽自動車税担当)窓口に必要な書類をお持ちください。
  2. 郵送申請の場合
    減免申請に必要な書類を郵送ください。(下記参照)

減免申請に必要な書類

納税義務者と障害のある方が同居されている場合

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書【下記に様式を掲載】
  2. 障害者手帳(窓口申請の場合は原本、郵送の場合は全ページの写し)
  3. 運転者の運転免許証(写し)

納税義務者と障害のある方の住所が異なる場合

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書【下記に様式を掲載】
  2. 障害者手帳(窓口申請の場合は原本、郵送の場合は全ページの写し)
  3. 運転者の運転免許証(写し)
  4. 扶養関係確認書類(納税義務者が障害のある方を扶養していることを確認できる書類)

扶養関係確認書類は、下記のいずれかをご用意ください。

  • 税の控除対象者であることを証明する書類(源泉徴収票、確定申告書などの写し)
  • 健康保険の被扶養者であることを証明する書類(健康保険証の写し)
  • 民生委員による生計同一証明書(状況確認書・意見書)

申請書等ダウンロード

送り先

〒669-1595
三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 税務課 税務管理係宛

申請期限

納期限(5月31日、休日の場合は翌営業日)の7日前まで

(注意)郵送の場合は必着となります。

注意事項

  1. 減免申請に対する可否決定は、申請を受け付けた時点ではなく申請年度の4月1日時点の車両・障害者手帳等・運転免許証等の状況で判断します。
  2. 申請書を郵送後に、手帳・車両・車両所有者・運転者等に変更があった場合や、普通車で減免を受けることになった場合には、減免取消の申請が必要となりますので、必ず税務課税務管理係(下記問い合わせ先)までご連絡ください。
  3. 減免申請は毎年必要です。自動では継続になりませんのでご注意ください。なお、昨年度申請している方には翌年度の申請のために申請書を毎年1月~3月にお送りしていますので必ずご回答ください。
  4. 申請書類に不備があった場合、こちらから再提出の連絡をする場合があります。また、再提出を依頼した場合において、期限までに再提出がない場合には減免の対象とはなりませんので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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