市税・国民健康保険税の猶予制度について
市税・国民健康保険税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。
1 徴収の猶予
次の1から3の要件の全てに該当する場合は申請により、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められることがあります。
- 次のAからFのいずれかに該当する事実があるとき
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難に遭ったとき
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したとき
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき
- 納税者に上記1から4に類する事実があったとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき
- 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税・国民健康保険税を一時に納付することができないと認められるとき
- 担保の提供があるとき(ただし、例外規定あり)
申請期限
- A~Fに該当する場合は、期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
- Fに該当する場合は、確定した税の納期限までに申請してください。
2 換価の猶予
申請により、次の1から4の要件の全てに該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることがあります。
- 市税・国民健康保険税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるとき
- 納税について誠実な意思を有すると認められるとき
- 換価の猶予を受けようとする市税・国民健康保険税以外の市税・国民健康保険税の滞納がないとき
- 担保の提供があるとき(ただし、例外規定あり)
申請期限
猶予を受けようとする税の納期限から6ヶ月以内に申請してください。
猶予が認められると…
- 猶予期間中の延滞金の一部又は全部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
申請の手続きについて
申請には「徴収の猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」、その他必要な書類がありますので、詳しくは収納対策課におたずねください。
この記事に関するお問い合わせ先
経営管理部 歳入推進室 収納対策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5043
ファクス番号:079-563-5697
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年03月31日