不法投棄は「しない」「させない」「許さない」!!
不法投棄は、犯罪です!!
市内において、山林、田畑、河川等いたるところに不法投棄が見受けられ、道路、公園などへの紙くず、空き缶、タバコ等のポイ捨ても一向に減りません。
ごみをそのまま放置すると、不法投棄物が累積し、悪臭、ごみの飛散、火災の原因にもなります。
自分たちが住んでいる街を美しく保つためには、地域の問題としてみんなで取り組み、市民のみなさんの協力により不法投棄されない環境づくりが必要です。
環境パトロールを行っています。
市では、不法投棄の予防対策として、不法投棄されやすい場所を中心にパトロールを実施しています。
また、地域からの要望により不法投棄防止啓発看板の設置を行っています。
いつの間にか自分の土地にごみが捨てられていた。こんな事案が増えています。
自分の土地の管理を徹底しましょう!!
自分の所有地・管理地に不法投棄が行われ、ごみの投棄者が判明しない場合、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第5条(清潔の保持)の規定により、土地の所有者・管理者が自らの責任でごみを処理しなければなりません。
自分の土地を守るのは自分自身です。 不法投棄を予防するために次のような対策をしましょう。
- こまめに草刈りをし、見通しのきくきれいな状態にしておきましょう。
- 柵をする、入り口にカギを設けるなど、車両等が侵入しにくい環境をつくりましょう。
- 定期的に見回りをするなど、常に土地の状況を把握しておきましょう。
自分の土地でも不法投棄
自分の土地に、ごみを放置したり、埋めたりすることも、不法投棄になります。
不法投棄を発見したら
不法投棄を発見した場合は、下記「不法投棄通報システム」で報告いただくか、下記連絡先に報告してください。
不法投棄通報システム(LoGoフォームのサイト)(外部サイトへリンク)
(注意)スマートフォンなどを利用して、その場から気軽に通報できるサービスです(写真の添付、位置情報が必要です)。
通報の概要と対応内容については、こちらで公開しております。
※令和6年1月18日 更新
不法投棄通報システム通報状況 (PDFファイル: 32.5KB)
電話連絡先
内容・場所 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
不法投棄に関する相談 | 市環境創造課 |
|
市が管理する道路 | 市道路河川課 | 079-559-5101 |
公園 | 市公園みどり課 | 079-559-5110 |
ため池等 | 市農村再生課 | 079-559-5095 |
県道・国道・河川 | 県宝塚土木事務所三田事業所 | 079-562-8885 |
「不法投棄が行われている」「不法投棄をしようとしている」「不法投棄をして逃げていった」などの場合はすぐに警察(110番)へ通報してください。
通報の際には、場所・時間・投棄物・車両ナンバー及び犯人の顔や身体的特徴など通報してください。
不法投棄は罰せられます。
不法投棄に対する主な罰則は以下のとおりです。
内容 | 罰則 | 根拠法令 |
---|---|---|
不法投棄をした者 | 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこの併科 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第14項 |
法人の業務にかかわる産業廃棄物を投棄した者 | 法人に対して3億円以下の罰金 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1項 |
道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼすおそれを生じさせた者 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 道路法第100条 |
交通の妨害となるような方法で物件を道路においた者 | 3月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 道路交通法第76条第3項 |
この記事に関するお問い合わせ先
まちの再生部 市民生活部 環境政策課 環境サポートセンター
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5080
ファクス番号:079-562-3555
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更新日:2024年01月31日