『マイナンバーカード(個人番号カード)』を紛失して廃止するとき
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したとき
マイナンバーカードの悪用を防ぐため、以下の手続きをお願いします。
- 最寄の警察署で遺失届の届出をし、遺失届を出した警察署名、連絡先、受理番号を控えておいてください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(外部サイトへリンク)へ連絡し、マイナンバーカードの一時停止の手続きをしてください。
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178 (24時間365日受付できます)
「個人番号カード紛失・廃止届」の届出
マイナンバーカードを紛失し、発見できないときは届出が必要です。
届出人
本人、代理人(委任を受けた人)
届出に必要なもの
本人が手続きする場合
- 本人確認書類
- 遺失届を出した警察署名、連絡先、受理番号がわかるもの (家の中で紛失した場合は不要)
代理人が手続きする場合
- 代理人の本人確認書類
- 遺失届を出した警察署名、連絡先、受理番号がわかるもの (家の中で紛失した場合は不要)
本人確認書類について
(注意)有効期限のあるものは、すべて有効期限内のものに限ります。
1点で有効なもの(顔写真付の本人確認書類)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳、平成24年4月1日以降に交付された運転経歴証明書など
2点で有効なもの(顔写真なしの本人確認書類)
(注意)下記の「1と1」か「1と2」の書類を組み合わせて2点用意してください。氏名、生年月日、住所のうち2項目以上記載があるものが有効となります。
- 健康保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証など公的機関が発行したもの
- 通帳、診察券、社員証、学生証など
受付窓口
- 三田市役所市民課7番窓口(各市民センターでは取扱いしておりません)
- 平日午前9時から午後5時30分
注意点
- 「個人番号カード紛失・廃止届」を市役所に提出した後は、紛失したマイナンバーカードを発見しても、使用できなくなっています。
- 「個人番号カード紛失・廃止届」を市役所に提出する前に、紛失により一時停止したマイナンバーカードを発見した時は、そのマイナンバーカードをお持ちのうえ、必ずご本人様がご来庁ください。「個人番号カード一時停止解除」の手続きができます。
関係機関リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 証明登録係(住所変更・印鑑登録)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5044
ファクス番号:079-560-2101
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2022年04月08日