公有地の拡大の推進に関する法律

更新日:2023年08月10日

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公有地の拡大の推進に関する法律とは。(公拡法)

 平成24年4月1日から、「地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく届出等の事務が県知事から市長に委譲されました。

 公拡法第4条には、都市計画区域内の一定規模以上の土地について有償で譲り渡そうとする場合、売買契約の3週間前までに市長へ届け出るよう規定されています。譲渡が制限される期限内に、届出のあった土地について関係地方公共団体等へ買取りの有無について照会を行い、買取り希望が有る場合は届出者と協議し、合意に達した場合にはその土地を先買いする制度です。また、公拡法第5条には、土地所有者は届出が必要な規模と同様の土地について、市長に対し買取り希望の申出を行うことが出来るよう規定されています。

公拡法に定める届出等の概要

1.有償譲渡の届出要件(公拡法第4条関係)

  1. 都市計画決定された、都市計画施設の予定区域内にある200平方メートル以上の土地。
  2. 都市計画区域内に存在する土地で、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地。
    1. 道路、公園、河川、学校、病院、下水、上水道等の都市施設として計画又は予定された土地、又は、文化財保護法により知事が指定し告示した区域内の土地
    2. 知事が指定又は告示した、新たな市街地造成のための土地区画整理事業を施行する区域内の土地
    3. 生産緑地地区の区域内の土地
  3. 市街化区域内の一定規模以上の土地(5000平方メートル以上の土地)

2.買取り希望の申出要件(公拡法第5条関係)

  1. 都市計画決定された、都市計画施設の予定区域内にある200平方メートル以上の土地。
  2. 都市計画区域内に存在する土地で、次に掲げる区域内にある200平方メートル以上の土地。
    1. 道路、公園、河川、学校、病院、下水、上水道等の都市施設として計画又は予定された土地、又は、文化財保護法により知事が指定し告示した区域区域内の土地
    2. 知事が指定又は告示した、新たな市街地造成のための土地区画整理事業を施行する区域内の土地
    3. 生産緑地地区の区域内の土地
  3. 市街化区域内の一定規模以上の土地(5000平方メートル以上の土地).届出等の手続き

3.届出等の手続き

  1. 届出者:土地の所有者(売主)
  2. 届出の期限:有償の譲渡契約を締結する前に(契約日の3週間前までに)
  3. 届出の窓口:市役所まちの再生部地域整備室用地対策課まで
  4. 届出の書類:【届出書等は正副2部提出】
    1. 届出書
    2. 土地の位置図(縮尺2万5千分の1)
    3. 土地の見取図(2千5百分の1程度)
    4. 法務局備え付けの公図の写し等
    5. 土地の登記簿謄本等所有権が確認出来る書面
    6. 委任状(代理人に委任する場合)

4.公拡法による届出及び買取り希望の申出制度の解説と申請書類

1)公拡法の届出等に係る処理内容については下記の資料により確認下さい。

2)土地有償譲渡の届出書については下記から

3)買取り希望の申出については下記から

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 用地対策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5125
ファクス番号:079-559-7130

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