浄化槽の休止届・使用再開届について
浄化槽の休止届について
1年以上家を留守にするなど、浄化槽を休止したい場合は休止届を提出することで、保守点検、清掃、法定検査が免除されます。
休止する場合は、浄化槽清掃業者による清掃(汚泥の全量抜き取り)、保守点検業者等による消毒剤の撤去などが必要です。
浄化槽の使用再開届について
休止届を届け出た浄化槽の使用を再開する場合は、保守点検業者に連絡し、保守点検(消毒剤の充填や送風機の確認等)を実施するなど、浄化槽が正常に稼働するようにしてください。
また、再開(または再開を知った日)から30日以内に、使用再開届を提出してください。
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更新日:2023年09月28日