浄化槽の休止届・使用再開届について

更新日:2023年09月28日

ページID: 10651

浄化槽の休止届について

 1年以上家を留守にするなど、浄化槽を休止したい場合は休止届を提出することで、保守点検、清掃、法定検査が免除されます。

 休止する場合は、浄化槽清掃業者による清掃(汚泥の全量抜き取り)、保守点検業者等による消毒剤の撤去などが必要です。

浄化槽の使用再開届について

 休止届を届け出た浄化槽の使用を再開する場合は、保守点検業者に連絡し、保守点検(消毒剤の充填や送風機の確認等)を実施するなど、浄化槽が正常に稼働するようにしてください。

 また、再開(または再開を知った日)から30日以内に、使用再開届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 下水道課 業務係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5120
ファクス番号:079-559-0440

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