浄化槽の廃止について
浄化槽管理者は、公共下水道など汚水処理施設へ接続、住宅の建替等で浄化槽を廃止したときは届出が必要です。
公共下水道など汚水処理施設へ接続、住宅の建替等で浄化槽を廃止した場合、廃止した日から30日以内に提出してください。
廃止届がされないと、浄化槽関連の通知などが後々も届いてしまう可能性がありますので、速やかに届出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 経営管理課 経営係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5120、079-559-5156
ファクス番号:079-559-0440
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更新日:2023年09月28日