野鳥の衰弱死の扱いについて

更新日:2022年03月31日

ページID: 11023

死亡・衰弱した野鳥を見つけたときは

死亡野鳥を見つけても、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

野鳥はエサが取れずに衰弱したり、気候の変化に耐えられずに死んでしまうことがあります。また、車や窓ガラスなどに衝突して死んでしまうこともあります。

死亡野鳥を見つけたときは、素手で触らないようにしましょう。

野鳥はさまざまな細菌や寄生虫を持っていることがあります。処分をする場合は、必ず手袋などを着用し素手で触らないようにしてください。

集団の場合や検査優先種の鳥類の場合

同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたり、死亡野鳥が高病原性鳥インフルエンザに対し検査優先種の鳥類の場合(以下を参照ください)は、下記までご連絡ください。

  • 三田市役所農村再生課農村振興係(079-559-5090)

または

  • 阪神北県民局阪神農林振興事務所里山・森林課(079-562-1392)

連絡いただいた内容を判断して回収に伺います。

(注意)ただし、以下の場合は回収を行いませんので御承知ください。

  • 検査優先種でない鳥類で、対応レベルに応じた合計羽数でない場合
  • 検査優先種であっても、対応レベルに応じた合計羽数でない場合
  • 検査優先種であっても、衝突死など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合
  • 検査優先種であっても、死後日数が経過し、腐敗又は白骨化して検査ができない場合

回収を行わない場合

回収を行わない場合は、発見場所にあわせて下記までご連絡ください。

  • 国道または県道の場合 : 阪神北県民局宝塚土木事務所三田業務所(079-562-8880)
  • 市道の場合 : 三田市役所道路河川課(079-559-5101)
  • 公園の場合 : 三田市役所公園みどり課(079-559-5110)
    • ただし、県立有馬富士公園の場合は、県立有馬富士公園管理事務所(079-562-3040)
  • 工場または店舗の場合 : 工場または店舗の管理者が処分
  • その他、自宅の庭やベランダであれば、その家の住人が処分することになります。

高病原性鳥インフルエンザに対し検査優先種の野鳥一覧

主に水鳥(カモ、カイツブリなど)、猛禽類(ワシ、タカ、フクロウ)、水辺の鳥(ツル、サギ)が対象となります。

(注意)なお、カラス、ハト、スズメなどは対象外ですが、同一地で多数死亡している場合は対象となります。

対応レベル及び検査優先種

現在の対応レベル

(注意)対応レベルの発令は、環境省より通知されます。

(注意)対応レベル毎に調査対象の対象種(リスク種)の羽数が変更となります。

(注意)死亡野鳥等調査は、同一場所で3日間の合計羽数が表の数以上の死亡個体(衰弱個体を含む)が発見された場合を基本として調査します。なお、同一場所とは、見渡せる範囲程度を目安とします。

(注意)野鳥監視重点区域は発生地から半径10キロメートル以内の範囲(原則として市町域で区分)を指定されます。

(注意)近隣国の発生等により、対応レベルが引き上げられることもあります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域共創部 産業戦略室 農村再生課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5090
ファクス番号:079-556-8153

メールフォームからのお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?