三田市里山と共生するまちづくり条例における里山の景観保全と安全確保のための太陽光発電設備の設置規制について

更新日:2024年01月19日

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市では、太陽光発電などの再生可能エネルギーの推進に努めているところですが、固定価格買取制度の導入以後の太陽光発電設備の急速な普及に伴い、景観の悪化、災害の発生への懸念、近隣への説明不足等によるさまざまな問題が発生しています。

このような状況の中で、三田の里山での太陽光発電設備の設置に関して必要な規制を行うことにより、良好な里山の景観及び自然環境の保全を図るとともに、里山及び里山で暮らす市民の安全を確保します。

設置を禁止する区域

山の中腹にソーラーパネルが並んでいるイラスト

防災面や環境面から、次の区域は太陽光発電設備の設置を原則禁止します。

  • 砂防指定地
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 地すべり防止区域
  • 保安林
  • 農業振興地域内の農用地区域

ただし、法令に基づき設置することができる場合はこの限りではありません。

設置の抑制を求める区域

次の区域に太陽光発電設備の設置を計画する事業者に対して、設置の抑制を求めます。

  • 土砂災害警戒区域
  • 土砂災害特別警戒区域

太陽光発電設備の設置には許可が必要です

市街化調整区域において、事業区域の面積が300平方メートル以上の太陽光発電設備を設置する場合は、事前に事業計画を定め、市長に申請し許可を受ける必要があります。

  • (注意)建築物の屋上等に設置される設備は除きます。
  • (注意)設備の設置には、他の法令等の手続きが必要となる場合があります。
  • (注意)平成31年4月1日以後に着手する設置工事または増設等の工事について適用します。

なお、市街化区域においては、これまでどおり、県条例である「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」の適用を受け、事業区域面積1,000平方メートル以上の設備については届出が必要となります。

「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」については、下記兵庫県ホームページをご確認ください。

太陽光発電設備の規制区域の地図

許可基準

  • 太陽光発電設備の設置には、県条例に規定する太陽光発電施設等の設置等に関する基準に適合する必要があります。
  • 山林において太陽光発電設備を設置する場合は、国道および県道から容易に望見できないようにする必要があります。

(注意)太陽光発電施設の施設基準に「動植物」の項目が追加になりました。これに伴い、令和2年4月1日以降に、設置許可申請書を提出される場合は、兵庫県の「環境影響評価に関する条例」又は「小規模太陽光発電所に関する自然環境調査指針」に基づく自然環境調査を実施の上、「環境影響評価書」又は「調査結果報告書」の添付が必要となります。(環境影響評価に関する条例等についての窓口:県環境影響評価室 連絡先:078-362-9086)

県条例の「太陽光発電施設の設置等に関する基準」、「技術マニュアル(案)」については、下記兵庫県ホームページをご確認ください。

事前協議

太陽光発電設備の設置許可申請を行う前に、事業計画などについて事前協議が必要です。

近隣関係者との調整

設置許可申請を行う前に、以下のすべての近隣関係者へ事業計画の内容の説明が必要です。

  • 事業区域に隣接する土地について所有権又は借地権を有する者
  • 上記の土地に存する建築物について所有権、使用賃借による権利又は賃借権を有する者
  • 地元区・自治会等に所属する関係住民
  • 水利権者等、市長が必要と認める者

運用マニュアルの公表

条例の逐条解説及び手続解説や許可申請に必要な書類の様式集を盛り込んだ「運用マニュアル」を公表していますので、手続等の参考としてご活用してください。

関連資料

申請様式

申請受付窓口

三田市役所本庁舎4階 里山のまちづくり課(月曜日から金曜日(注意)祝日・年末年始を除く。9時~17時30分)

太陽光発電施設の防災上の措置に関する総点検の実施

令和3年7月3日に発生した静岡県熱海市伊豆山地区の土石流災害を受け、県と連携して、市内の太陽光発電施設において防災上の措置に関する総点検を実施しています。

1.総点検の概要及び実施状況について

2.三田市の結果

備考:掲載した自己点検票のうち欠番となっているものは、市に自己点検票の報告がないもの又は建築物に設置されているものです。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 里山保全課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5226
ファクス番号:079-556-8153

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