指定給水装置工事事業者更新について
指定の更新制度の導入について
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
既に指定を受けている給水装置工事事業者のみなさまは、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。(下表参照)
三田市で指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
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平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
(注意)有効期間内での更新がされない場合は失効となります。
更新申請に必要な書類等の新制度についての詳細については、下記PDFファイルをダウンロードし確認をお願いします。また、窓口においても必要書類の配布を行っています。
指定給水装置工事事業者の更新制度のご案内 (PDFファイル: 60.5KB)
(注意)更新の申請に必要な申請書類はPDFファイル内にあります。
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更新日:2022年07月28日