市道上の障害物の除去について

更新日:2022年03月31日

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道路上にのぼり旗や段差解消ブロックなどを置かないでください。

 道路上に「のぼり旗」や「看板」、「段差解消ブロック」を置くと、通行される方にとって障害となり、重大な事故を引き起こす恐れがあります。

 これらが原因で事故が発生した場合には、所有者の責任も問われる場合がありますので、早急に除去されるようお願いします。

障害物の配置を表した図

段差解消のためには?

 駐車場などの出入り口部分の歩道や縁石と車道路面との段差解消のためには、所定の様式(道路工事施行申請書)により申請をして道路管理者の許可を受けることにより、歩道や縁石の切下げ工事をすることができます。(工事の施行及び費用は個人負担になります。)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路河川課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5101
ファクス番号:079-563-3359

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