道路占用物件の適切な維持管理について

更新日:2022年03月31日

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道路占用物件の維持管理について、平成30年9月30日に施行された道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。

これに伴い、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が制定されたため、道路占用者に対して、占用物件の維持管理義務の周知徹底を図るものです。

道路占用者におかれましては、道路利用者や第三者への重大事故を防止するため、占用物件の適切な維持管理にご理解とご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路河川課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5101
ファクス番号:079-563-3359

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