三田駅前地下駐輪場、新三田駅前駐輪場における洪水時の避難確保・浸水防止計画について
三田駅前地下駐輪場と新三田駅前駐輪場は、水防法第15条の2第1項に規定する地下街等に該当するため、両駐輪場における洪水時の避難確保・浸水防止計画を策定しました。
三田駅前地下駐輪場における洪水時の避難確保・浸水防止計画
計画の目的
この計画は、水防法第15条の2第1項に基づくものであり、三田駅前地下駐輪場の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図ることを目的とする。
計画の対象区域
本計画の対象区域は、三田駅前地下駐輪場の地下空間の範囲とする。
計画の適用範囲
この計画は、三田駅前地下駐輪場に勤務または施設を利用する全ての者に適用するものとする。
防災体制
本部設置
三田市災害対策(水防)本部配備体制の水防指令第1号配備の発令時、または、それ以前に統括管理者(三田市道路河川課長)が必要と判断した時に、災害対策本部を設置する。
対策本部設置場所
対策本部は、三田市道路河川課に設置する。
対策本部の解散
水害の危険が解消されたと認められたとき、あるいは水害の発生による応急対策が完了したと認められるときに解散する。
情報収集及び伝達
情報収集体制については、次のとおりとする。
情報収集体制
浸水の危険性把握のために、つぎにより情報の収集を行う。
- 気象情報をテレビやラジオ等から収集する。
- 武庫川河川水位及び地上部の状況を目視で確認する。
情報伝達体制
- 情報収集等により浸水の予測があった場合、その情報を従業員全員で共有する。
- 館内放送、掲示板を用い、気象情報、洪水予測、避難開始等の情報の周知を図る。
- 非常体制に移行した場合は、三田市 道路河川課(079-559-5101)に「これより避難誘導を開始する」旨を連絡する。
- 避難完了後、三田市 道路河川課(079-559-5101)に避難が完了した旨を連絡する。
浸水防止に関する活動
地下駐輪場への浸水を防止するため、危険度の段階によって対策をとるものとする。
第1段階
大雨洪水注意報等の気象情報を参考として、浸水に備えた対応をとる。
第2段階
収集した情報もしくは統括管理者の指示に基づき、土のう設置を実施する等、浸水に備えた対応をとる。
第3段階
統括管理者の指令により、全員が避難する。
避難誘導
避難誘導については、次のとおり行う
避難誘導の原則
地下駐輪場への浸水が予想される。もしくは、雨水等が流入してきた場合には、利用者の避難を最優先に行う。
避難時期
避難勧告が発令された時、または、統括管理者の判断により開始する。
避難誘導時の行動
避難誘導の行動については次の点に注意する。
- 館内放送等にて現在の状況について利用者に説明するとともに、エレベータの利用を行わず、落ち着いて避難するよう呼びかける。
- 避難誘導班が利用者を安全な方法で避難させる。また、災害時要援護者を見かけた場合は、周りの人達の協力を得ながら迅速に避難誘導する。
避難経路
避難経路図を利用者の目に付きやすい場所及び管理事務所に標示する。
避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備
浸水に備えるため、土のう等の資機材を準備しておき、保管場所や使用について従業員等に周知する。また、年1回の点検を行い必要に応じて資機材補充をする。
防災教育及び訓練の実施
従業員に対し、日頃からの防災に対する心構えや、いざという時の対応方法及び災害時要援護者への配慮等の教育を、毎年5月に実施する。また、情報収集及び伝達の方法、浸水時の素早い対応、避難誘導に関する訓練を併せて行う。
自衛水防組織の業務に関する事項
自衛水防組織活動要領に基づき自衛水防組織を設置する。
自衛水防組織活動要領
自衛水防組織の編成
- 水防法第15条の2第7項に基づき、洪水時において避難確保計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確保するため、自衛水防組織を編成するものとする。
- 自衛水防組織には、統括管理者を置く。
- 三田市道路河川課長を統括管理者とし、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織を統括する。
- 統括管理者は、洪水時における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。
- 三田市道路河川課 駐輪場担当を、統括管理者の代行者と定め、当該代行者に対し統括管理者の任務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。
- 自衛水防組織に、班を置く。
- 班は、統括及び情報収集班、警戒活動及び避難誘導班とする。
- 各班の任務は、別表に掲げる任務とする。
- 三田市道路河川課に統括管理者、統括班を置く。また、シルバー人材センターに情報収集班を置き、自衛水防組織の活動拠点として、駐輪場管理事務室に警戒活動及び避難誘導班を配置する。
自衛水防組織の運用
- 組織編成にあたっては、従業員の勤務体制(シフト)を考慮し、必要な人員の確保及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。
- 休日・夜間に在館する従業員等のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権原者は、近隣在住の従業員等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。
- 災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を定めるものとする。
3.自衛水防組織の装備
- 自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努めなければならない。
- 自衛水防組織の装備品として、土のう等資機材を準備し、必要に応じて補充する。
- 自衛水防組織の装備品については、必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。
自衛水防組織の活動
自衛水防組織の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うものとする。
避難経路図
三田駅前地下駐輪場には、4箇所の出入り口があり、内、2箇所は自転車が通行できるスロープ付きの階段、1箇所は三田駅ロータリー内に出る階段、もう1箇所はエレベーターになります。
緊急時は、エレベーターの利用は出来ません。
階段を利用し、速やかに地上へ避難してください。
自衛水防組織の編成と任務
役割 | 担当 | 電話番号 | 任務 |
---|---|---|---|
統括管理者 | 三田市道路河川課 |
079-559-5101 (夜間、休日) |
|
統括及び情報収集班 | シルバー人材センター | 079-564-7501 |
|
警戒活動及び避難誘導班 | 三田駅前地下駐輪場 | 079-564-6181 |
|
新三田駅前駐輪場における洪水時の避難確保・浸水防止計画
計画の目的
この計画は、水防法第15条の2第1項に基づくものであり、新三田駅前駐輪場の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図ることを目的とする。
計画の対象区域
本計画の対象区域は、新三田駅前駐輪場の地下空間の範囲とする。
計画の適用範囲
この計画は、新三田駅前駐輪場に勤務または施設を利用する全ての者に適用するものとする。
防災体制
本部設置
三田市災害対策(水防)本部配備体制の水防指令第1号配備の発令時、または、それ以前に統括管理者(三田市道路河川課長)が必要と判断した時に、災害対策本部を設置する。
対策本部設置場所
対策本部は、三田市道路河川課に設置する。
対策本部の解散
水害の危険が解消されたと認められたとき、あるいは水害の発生による応急対策が完了したと認められるときに解散する。
情報収集及び伝達
情報収集体制については、次のとおりとする。
情報収集体制
浸水の危険性把握のために、つぎにより情報の収集を行う。
- 気象情報をテレビやラジオ等から収集する。
- 武庫川河川水位及び地上部の状況を目視で確認する。
情報伝達体制
- 情報収集等により浸水の予測があった場合、その情報を従業員全員で共有する。
- 館内放送、掲示板を用い、気象情報、洪水予測、避難開始等の情報の周知を図る。
- 非常体制に移行した場合は、三田市 道路河川課(079-559-5101)に「これより避難誘導を開始する」旨を連絡する。
- 避難完了後、三田市道路河川課(079-559-5101)に避難が完了した旨を連絡する。
浸水防止に関する活動
地下駐輪場への浸水を防止するため、危険度の段階によって対策をとるものとする。
第1段階
大雨洪水注意報等の気象情報を参考として、浸水に備えた対応をとる。
第2段階
収集した情報もしくは統括管理者の指示に基づき、土のう設置を実施する等、浸水に備えた対応をとる。
第3段階
統括管理者の指令により、全員が避難する。
避難誘導
避難誘導については、次のとおり行う
避難誘導の原則
地下駐輪場への浸水が予想される。もしくは、雨水等が流入してきた場合には、利用者の避難を最優先に行う。
避難時期
避難勧告が発令された時、または、統括管理者の判断により開始する。
避難誘導時の行動
避難誘導の行動については次の点に注意する。
- 館内放送等にて現在の状況について利用者に説明するとともに、エレベータの利用を行わず、落ち着いて避難するよう呼びかける。
- 避難誘導班が利用者を安全な方法で避難させる。また、災害時要援護者を見かけた場合は、周りの人達の協力を得ながら迅速に避難誘導する。
避難経路
避難経路図を利用者の目に付きやすい場所及び管理事務所に標示する。
避難の確保及び浸水の防止を図るための施設の整備
浸水に備えるため、土のう等の資機材を準備しておき、保管場所や使用について従業員等に周知する。また、年1回の点検を行い必要に応じて資機材補充をする。
防災教育及び訓練の実施
従業員に対し、日頃からの防災に対する心構えや、いざという時の対応方法及び災害時要援護者への配慮等の教育を、毎年5月に実施する。また、情報収集及び伝達の方法、浸水時の素早い対応、避難誘導に関する訓練を併せて行う。
自衛水防組織の業務に関する事項
自衛水防組織活動要領に基づき自衛水防組織を設置する。
自衛水防組織活動要領
自衛水防組織の編成
- 水防法第15条の2第7項に基づき、洪水時において避難確保計画に基づく円滑かつ迅速な避難を確保するため、自衛水防組織を編成するものとする。
- 自衛水防組織には、統括管理者を置く。
- 三田市道路河川課長を統括管理者とし、自衛水防組織の機能が有効に発揮できるよう組織を統括する。
- 統括管理者は、洪水時における避難行動について、その指揮、命令、監督等一切の権限を有する。
- 三田市道路河川課 駐輪場担当を、統括管理者の代行者と定め、当該代行者に対し統括管理者の任務を代行するために必要な指揮、命令、監督等の権限を付与する。
- 自衛水防組織に、班を置く。
- 班は、統括及び情報収集班、警戒活動及び避難誘導班とする。
- 各班の任務は、別表に掲げる任務とする。
- 三田市道路河川課に統括管理者、統括班を置く。また、シルバー人材センターに情報収集班を置き、自衛水防組織の活動拠点として、駐輪場管理事務室に警戒活動及び避難誘導班を配置する。
自衛水防組織の運用
- 組織編成にあたっては、従業員の勤務体制(シフト)を考慮し、必要な人員の確保及び従業員等に割り当てた任務の周知徹底を図るものとする。
- 休日・夜間に在館する従業員等のみによっては十分な体制を確保することが難しい場合は、管理権原者は、近隣在住の従業員等の非常参集も考慮して組織編成に努めるものとする。
- 災害等の応急活動のため緊急連絡網や従業員等の非常参集計画を定めるものとする。
3.自衛水防組織の装備
- 自衛水防組織に必要な装備品を整備するとともに、適正な維持管理に努めなければならない。
- 自衛水防組織の装備品として、土のう等資機材を準備し、必要に応じて補充する。
- 自衛水防組織の装備品については、必要な点検を行うとともに点検結果を記録保管し、常時使用できる状態で維持管理する。
自衛水防組織の活動
自衛水防組織の各班は、避難確保計画に基づき情報収集及び避難誘導等の活動を行うものとする。
避難経路図
新三田駅前地下駐輪場の地階には、3箇所の出入り口があり、内、1箇所は自転車が通行できるスロープ付きの階段、2箇所は地上階へ上る階段です。
緊急時には階段を利用し、速やかに地上へ避難してください。
自衛水防組織の編成と任務
役割 | 担当 | 電話番号 | 任務 |
---|---|---|---|
統括管理者 | 三田市道路河川課 |
079-559-5101 (夜間、休日) |
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統括及び情報収集班 | シルバー人材センター | 079-564-7501 |
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警戒活動及び避難誘導班 | 三田駅前地下駐輪場 | 079-564-6181 |
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更新日:2022年03月31日