ネット広告を見て「初回500円」のサプリメントを注文したが、2回目の商品が届いて定期購入とわかった。(令和8年10月号)

更新日:2026年09月21日

ページID: 36404

「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

Question

相談内容

SNSの広告で、定価5,000円のサプリメントが「初回お試し価格500円」と表示されていたため注文しました。商品が届いて試してみましたが継続して使用したいと思いませんでした。数週間後に2回目の商品が届き、5,000円の納品書を見て初めて定期購入だったと知りました。2回目に届いた商品は未開封なので、クーリング・オフして返品できますか。(70代女性)

回答

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。解約できるかどうかは、基本的には事業者が定める返品・解約条件によります。

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

通信販売の定期購入に関する相談は、消費生活センターに寄せられる相談の上位を占めています。
「初回○円」「お試し価格」「定期購入の回数しばりなし」などの広告でも、定期購入が条件となっている場合があります。申込画面には、購入回数や2回目以降の価格、解約方法などの表示が特定商取引法で義務付けられていますが、スマートフォンなどの小さな画面では文字が小さく見落としやすいため、「定期購入とは思わなかった」という相談が多く寄せられています。
通信販売には、訪問販売や電話勧誘販売などとは異なり、クーリング・オフ制度はありません。返品や解約ができるかどうかは、事業者が定める返品・解約条件によります。
また、商品を受取拒否したり、事業者に連絡せず商品を返送しても契約が取り消されるわけではありません。後日、請求書が送付され、支払いを放置すると法律事務所などから通知が届くケースもあります。
定期購入によるトラブルを防ぐには、注文する前に「最終確認画面」または「特定商取引法に基づく表示」を確認しましょう。事業者の名称や連絡先のほか、購入回数の条件、2回目以降の価格、解約できる時期や方法、返品・返金条件などを必ず確認し、少しでも疑問があれば注文を見合わせることが大切です。
「初回だけだと思っていた」「事業者と連絡が取れない」「回数しばりがあるため解約できないと言われた」など、不安や疑問がある場合は、早めに消費生活センターへご相談ください。

 

 

 

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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