光回線サービスに関する相談が増えています(令和8年7月号)
「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。
Question
相談内容
突然訪問した事業者から「今より利用料が安くなる」と言われ契約したが、申し込んだ覚えのないオプションが含まれていた。解約したい。(70代女性)
アドバイス・解説
相談事例のような場合に気をつけたいこと
平成27年(2015年)2月より、NTT東日本とNTT西日本が光回線サービスの卸売りを始めました。卸売りを受け、新たに参入した事業者らは、光回線にプロバイダーや携帯電話などのサービスと組み合わせて独自の料金プランを提供しています。それに伴い勧誘時のトラブルも発生しています。
「今より安くなる」「契約を変更する必要がある」などと、突然の電話や訪問で勧誘され契約したが、「説明と違い、安くならなかった」「説明されていないオプションが契約に含まれていることに後で気づいた」などの相談が寄せられています。
- 勧誘された際は、まず現在利用中の契約内容を確認し、勧誘されている内容と比較しましょう。
- 「今なら工事代が無料」「キャンペーン期間中なのでキャッシュバックされる」などと言われ、契約を急かされても即決せず、契約前に家族や周囲に相談し、十分に検討しましょう。
- 光回線サービスの契約は「初期契約解除制度」が適用されます。契約書面受領日から8日間は契約解除通知を事業者へ送ることにより契約解除できます。しかし、契約解除までのサービス利用料・工事費・事務手数料は消費者の負担になりますので注意が必要です。
- 勧誘や契約内容に少しでも不安や疑問がある場合は、できるだけ早く消費生活センターにご相談ください。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。
関連リンク
消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-


更新日:2026年06月22日