消毒用アルコールの安全な取扱いについて

更新日:2022年03月31日

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消毒用アルコールの安全な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコール等を容器へ詰替える際に可燃性蒸気が発生し引火する危険性があります。

アルコールの火災予防上の特徴

  1. 火気に近づけると引火しやすい
  2. アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。
    このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、以下に示す火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取扱ってください。

注意事項

  1. 消毒用アルコールを使用するときは、火気の近くで使用しないようにしましょう。
  2. 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意しましょう。
    また、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載しましょう。
  3. 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所は避けましょう。
  4. 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えることのないように気をつけましょう。
  5. 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替えなどにより、アルコールの可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合には、通気性の良い場所や換気が行われている場所で行いましょう。
    また、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧を行うことは避けましょう。

事業所の皆様へ

消毒用アルコールの保管に注意してください

消毒用アルコールは消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当し、消防法や火災予防条例により貯蔵、取扱いの基準等が適用される場合があります。一定数量以上の消毒用アルコールを貯蔵、取扱いする場合は、新たに法令上の手続きや安全対策が必要となる場合がありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部 予防課
〒669-1543 兵庫県三田市下深田396
電話番号:079-564-7307(危険物係)、079-564-7308(予防係)
ファクス番号:079-563-1230

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