建築物の耐震改修の促進に関する法律について

更新日:2022年03月31日

ページID: 8761

今後予想される大規模な地震に対して、建築物の地震に対する安全性の向上をより一層促進するため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下、「耐震改修促進法」という。)が改正されました。(平成25年11月25日施行)

これにより、一定の条件を満たす建築物の所有者に対して、当該建築物の耐震診断を実施しその結果を所管行政庁に報告することが義務付けられました。

主な改正内容は次のとおりです。

耐震診断の実施及びその結果報告が義務付けられる建築物

要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条)

昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、次の1.~3.に掲げる用途で大規模なもの。

  1. 病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物
  2. 学校、老人ホーム等の災害時の避難に配慮を要する方が利用する建築物
  3. 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場

報告書の提出について

詳細

(注意)詳細については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則、三田市建築物の耐震改修の促進に関する施行細則、三田市建築物の耐震改修の計画の認定等に関する要綱をご覧ください。

要安全確認計画記載建築物(法第7条)

昭和56年5月31日以前に着工した建築物のうち、次の1.~2.に掲げる建築物。

  1. 都道府県又は市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物で一定の条件を満たす建築物
  2. 都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物

兵庫県及び三田市では、現在対象となる路線、防災拠点建築物について検討中です。今後、兵庫県又は三田市の耐震改修促進計画で定める予定です。(三田市内では現在のところ対象となる建築物はありません。)

計画の認定

 新築時の建築基準法には適合していたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった既存の建築物(既存不適格建築物)について、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替を行おうとする場合、原則として建築物すべてを現行の建築基準法に適合させる必要があります。

しかし、耐震改修を行うにあたり、建築物によっては現行の建築基準法に適合させることが困難な場合もあり、このことが建築物の耐震化を妨げる要因のひとつとされてきました。

そこで、平成7年に制定された建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)では、建築物の耐震改修の計画が耐震性の向上のために必要と認められ、耐震関係規定以外の不適格事項が引き続き存続することがやむを得ないと認められる場合には、改修工事後も引き続きこの建築物を既存不適格建築物として取り扱うことのできる手続きが設けられています(耐震改修促進法第17条)。

平成25年耐震改修促進法改正により、以下の内容が追加されました。

  1. 計画の認定を受けることのできる耐震改修工法の拡大
  2. 容積率、建ぺい率の緩和

認定の手続きについて

 計画の認定を申請される方は、事前に審査指導課へご相談ください。

認定を受けるにあたり、三田市の指定する第三者機関の評価等が必要です。

(注意)三田市では認定の申請手数料は無料としておりますが、評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。

認定に係る要綱等

耐震改修計画の認定基準の緩和及び容積率・建ぺい率の特例

「耐震改修計画の認定」とは、一定の基準を満たした耐震改修の計画について、所管行政庁の認定を受けることにより、建築基準法の規定(既存不適格建築物の制限、耐火建築物に係る制限)の緩和が受けられる制度です。

本制度は、平成7年度の耐震改修促進法の制定時から行われています。今回の法改正では、新たな耐震改修工法も認定可能になるよう、耐震改修計画の認定制度について対象工事の拡大や容積率、建ぺい率の特例措置が講じられることになりました。 

建築物の地震に対する安全性に係る認定

地震に対する安全性が確保されている建築物の所有者は、所管行政庁から「建築物の地震に対する安全性に係る認定」を受けることができます。

この認定を受けることにより、所有者は認定を受けた建築物が「地震に対して安全であることの表示」をすることができます。

三田市では、認定の申請手数料を無料としていますが、認定を受けるにあたり三田市の指定する第三者機関の評価等が必要となります。

(注意)評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。 

認定申請について

詳細

(注意)詳細については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則、三田市建築物の耐震改修の促進に関する施行細則、三田市建築物の耐震改修の計画の認定等に関する要綱をご覧ください。

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定

地震に対する安全性が十分でない 区分所有建築物(分譲マンション等)の管理者等は、所管行政庁から「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」を受けることができます。

この認定を受けることにより、大規模な耐震改修を行おうとする場合の議決要件を緩和することができます。

区分所有法の特例:議決要件4分の3以上→2分の1以上

三田市では、認定の申請手数料を無料としていますが、認定を受けるにあたり三田市の指定する第三者機関の評価等が必要となります。

(注意)評価等に必要な費用は申請者のご負担となります。

認定申請について

詳細

(注意)詳細については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則、三田市建築物の耐震改修の促進に関する施行細則、三田市建築物の耐震改修の計画の認定等に関する要綱をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 審査指導課 建築審査係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5119
ファクス番号:079-559-7400

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