災害見舞金
目的
市内で発生した火災、地震、豪雪、風水害(以下「災害」と言う。)により被害を受けた被災者及びその遺族に対し、見舞金を支給します。
被災者
災害により被害を受けた家屋に現に居住する世帯の世帯主又はこれに準ずる者、市内に居住する者で災害により10日以上の入院を要する重傷を負った者及び災害により死亡をした者。
見舞金の支給
次の区分により見舞金を支給します。ただし、災害救助法の適用を受けた災害、災害による被害がその者の故意による場合などは支給されません。
被害程度 | 見舞金等の額 |
---|---|
全壊・全焼・全流失 | 1世帯につき30,000円 |
半壊・半焼・半流失 | 1世帯につき20,000円 |
床上浸水 | 1世帯につき5,000円 |
死者 | 1人につき20,000円 |
重傷者 | 1人につき10,000円 |
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更新日:2022年03月31日