自立支援教育訓練給付金事業
1どのような事業ですか
就職やキャリアアップのために、あらかじめ指定されている教育訓練講座を受講した場合、受講に要した経費の一部が支給される事業です。
次にあげる講座が対象となります。(対象になるかは講座実施機関でご確認いただくか下記のリンクより検索してください)
雇用保険制度の指定講座
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
教育訓練給付指定講座 (厚生労働大臣指定教育講座のサイト)(外部サイトへリンク)
2対象者
次の要件をすべて満たすひとり親家庭の親が対象となります。
- 三田市ひとり親家庭自立支援プログラムの策定等を受けている方
- 教育訓練を受けることが就職やキャリアアップのために必要であると認められる方
3支給される金額
1.雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない方
- 雇用雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができない方保険の一般又は特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座を受講する者→受講料の100分の60に相当する額(12,001円以上20万円以下)
- 同制度の専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する者→受講料の100分の60に相当する額(上限:修学年限×40万円)
2.雇用保険法の規定による教育訓練給付金の支給を受けることができる方
- 上記1に定める金額から雇用保険法による教育訓練給付金の支給額を差し引いた額
※専門実践教育訓練給付の指定講座を受講する者が修了後1年以内に当該給付金を利用して取得した資格をいかして就職等した場合、追加で受講費用の100分の25に相当する額(上限:修学年限×20万円)の追加支給を受けられます。
4申請手続き
- 事業の対象となる講座の選定をしてください。
- ハローワークで「教育訓練給付金支給要件回答書」の交付を受けてください。
- 子ども家庭課窓口で事前相談後、対象講座の指定申請を行います。
【必要書類】
ハローワーク交付の「教育訓練給付金支給要件回答書」、受講予定のパンフレット(内容・金額等の確認) - 子ども家庭課からの指定通知が到着後、講座実施機関に受講の申込みをします。
- 講座を受講します。
- 受講修了日の翌日から起算して、30日以内に給付金の請求を子ども家庭課に行います。
【必要書類】
講座の修了証明書、受講料の領収書、通帳又はキャッシュカードの写し(請求者名義に限ります)、教育訓練給付支給・不支給決定通知書(該当者のみ、ハローワーク交付) - 審査の上、支給決定後、ご指定の口座に給付金を振込みます。
5その他
- 給付金のお支払いは受講が修了された方に限ります。※支給単位期間ごとの支給が可能な場合もあります。
- 給付金は当初に認定した受講料に対してのみ適用されます。
- 受講に係る交通費や別途追加で受講された費用に対しては適用できません。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども・未来部 子ども家庭課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5072
ファクス番号:079-563-3611
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更新日:2025年03月14日