高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
1どのような事業ですか
高等学校を卒業していないひとり親家庭の親及び児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の軽減を図り、学び直しを支援することを目的として給付金を支給します。
2対象者
次の要件を満たすひとり親家庭の親及び児童が対象となります。
- ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方
- 就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況又は労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要と認められる方
3対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
(注意)高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等の就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。
4給付の種類と支給額
給付の種類 | 通信制 | 通学制(通信制との併用を含む) |
---|---|---|
受講開始時給付金 |
入学料及び受講料の合計額の40% (上限10万円) |
入学料及び受講料の合計額の40% (上限20万円) |
受講修了時給付金 |
入学料及び受講料の合計額の50% (受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円) |
入学料及び受講料の合計額の50% (受講開始時給付金と合わせて上限25万円) |
合格時給付金 |
入学料及び受講料の合計額の10% (受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限15万円) |
入学料及び受講料の合計額の10% (受講開始時給付金、受講修了時給付金と合わせて上限30万円) |
※合格時給付金は、受講修了日から 起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給
5給付金を受けるための手続き
給付金の支給を希望される方は、子ども家庭課にて事前相談を受けてください。支給要件を確認するため、就学・就業経験や生活状況の聴取等を行います。
事前相談後、受講開始以前に受講対象講座指定申請をしていただくことになります。
6申請手続き
受講開始時給付金
受講開始日から30日以内
必要な書類
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない方は、本人及び児童の戸籍謄本、所得証明書(転入の場合のみ)
- 受講費用に係る領収書
受講修了時給付金
受講修了日から30日以内
必要な書類
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない方は、本人及び児童の戸籍謄本、所得証明書(転入の場合のみ)
- 受講修了証明書
- 受講費用に係る領収書
合格時給付金
合格証書に記載されている日から40日以内
必要な書類
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給していない方は、本人及び児童の戸籍謄本、所得証明書(転入の場合のみ)
- 文部科学省が発行する合格証書の写し
この記事に関するお問い合わせ先
子ども・未来部 子ども家庭課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5072
ファクス番号:079-563-3611
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更新日:2023年11月29日