高等職業訓練促進給付金等事業
1どのような事業ですか
ひとり親家庭の親である方に対して、就業に結びつきやすい資格を取得するために養成機関に入学し、修業する場合に職業訓練給付金(修業中)や修了支援給付金(修業終了時)を支給し、就業を支援する事業です。
2対象者
次の要件をすべて満たすひとり親家庭の親が対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある方
- 修業年限1年以上(令和3~5年度に限り6ヶ月以上)の養成機関で一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる方
※養成機関…大学、短期大学、専門学校等の養成学校・施設 - 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
- 過去に高等職業訓練促進給付金等を受給していない方
3対象となる資格
看護師(准看護師含む)・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師等
【令和3~5年度に限り、支給対象が拡充されます】
- 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6ヶ月以上の資格
- 特定一般教育訓練給付金の指定講座を受講するもので、訓練期間が6ヶ月以上の資格
- 一般教育訓練給付金の指定講座を受講するもので、訓練期間が6ヶ月以上の資格(教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」の分野の講座を受講する資格)
教育訓練給付指定講座 (厚生労働大臣指定教育講座のサイト)(外部サイトへリンク)
4支給額・支給期間
職業訓練給付金
市民税非課税世帯 月額10万円
市民税課税世帯 月額7万5百円
注意事項
- 修業期間の全期間(上限4年)に支給します。
- 修業期間の最後の1年間は支給額4万円を加算します。
- 支給決定されると、申請のあった日の属する月からの支給となります。
- 世帯を分離されていても同居の扶養義務者は、同一世帯とみなします。
修了支援給付金
市民税非課税世帯 5万円
市民税課税世帯 2万5千円
注意事項
- 修業開始時に、母子世帯又は父子世帯であること等が支給の条件となります。また、修了した日の翌日から30日以内に申請が必要です。
5申請手続き
支給要件・申請等の詳細については子ども家庭課へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども・未来部 子ども家庭課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5072
ファクス番号:079-563-3611
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更新日:2023年11月29日