放課後児童クラブ入所中の届出について

更新日:2025年08月08日

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児童クラブ入所中の届出

児童クラブ入所中には状況に応じて以下のような届出が必要です。

詳細は在籍児童クラブまたは子ども育成課までお問合せください。

提出場所

在籍児童クラブまたは子ども育成課窓口

書類一覧

書類一覧
提出書類 提出が必要な場合 提出時期 備考
記載事項変更届 申請内容からご家庭の状況が変わった場合 変更が生じた場合、速やかに 勤務先が変わる場合は、勤務証明書の提出も必要です。
勤務証明書 勤務先や勤務形態が変わった場合 変更が生じた場合、速やかに シフト勤務の場合は勤務状況のわかるシフト表等の提出が必要です。
延長保育利用届 延長保育の利用を希望する場合 希望する日の1週間前まで  
延長保育停止届 延長保育の利用を停止する場合 希望する日の1週間前まで  
時間延長利用児童通常時間降所届 延長保育を利用している場合で、曜日を決めて、週1回、通常時間(午後5時)で降所する場合 希望する日の1週間前まで  
通常時間降所変更・中止届 上記を利用している場合で、利用曜日の変更や利用中止をする場合 希望する日の1週間前まで  
保険適用外同意書 集団降所する児童が自宅と児童クラブの往復途上に私用のため寄り道をする場合 希望する日の1週間前まで 児童クラブ加入の団体保険適用がないことに同意する旨の書面です。
早退届 午後5時より早く帰宅する場合で、保護者以外の18歳未満の代理人がお迎えにくる場合 希望日の前月25日まで  
休所願 児童クラブを休む場合
※基本、1か月単位(最大2か月間まで連続で休所可能)
休所希望月の前月15日まで 休所(当該月の全てを欠席)した場合は、費用がかかりません。

退所届や休所願が提出されない場合は、翌月以降も在籍しているとみなし、育成料、児童生活費が発生します。
復所願 休所願による休所期間中に児童クラブに戻る場合 復所を希望する日の前日まで 月途中で復所した場合でも、利用者負担金(育成料・児童生活費)は満額発生します。
育成料減免事由消滅届 育成料の減免事由が消滅した場合 育成料減免事由が消滅した場合、速やかに  
退所届 児童クラブをやめる場合 退所希望月の15日まで 当該月の途中(15日以前に限る)に退所した場合は、育成料が2分の1に減免されます。

届出書類ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 子ども育成課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5046
ファクス番号:079-563-3611

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