校区外就学・区域外就学(就学指定校の変更)

更新日:2023年07月10日

ページID: 9006

市立小・中学校の区域外就学・区域外就学

市立小・中学校の区域外就学・区域外就学の制度

市立小・中学校への就学については、住所地に基づく校区の学校(就学指定校)に就学していただくことになります。
しかし、特別な事情がある場合(下表「特別な事情がある場合」参照)には、保護者の申請により、住所地に基づく校区の学校(就学指定校)以外の学校への就学(校区外就学・区域外就学)が認められる場合があります。
ただし、通学に支障がある場合は認められません。

  • 校区外就学
    三田市内に住所を有する児童・生徒が、就学指定校以外の三田市立の小・中学校へ就学することです。
  • 区域外就学
    三田市内に住所を有する児童・生徒が、三田市立以外の小・中学校就学すること又は三田市外に住所を有する児童・生徒が、三田市立の小・中学校就学することです。
特別な事情がある場合
特別な事情
就学予定者等の心身の状況又は学校生活の状況により、定められた校区の小、中学校(以下「指定学校」という。)への就学が困難である場合
特別支援学級に就学すべき場合において、指定学校に適合する特別支援学級がない場合
転居等により校区に変更が生じる場合で、教育上、従前の指定学校又は新たに指定学校となるべき学校に就学することが適当である場合
保護者の就業等の事情により、児童又は生徒の帰宅後の保護監督のため、指定学校以外の学校への就学を必要とする場合
教育委員会が別に定める小規模特認校に就学する場合

市立小・中学校の校区外就学・区域外就学の手続き

  1. 校区外就学・区域外就学を希望する学校に、相談(特別な事情を説明)してください。
  2. 校区外就学願・区域外就学願を提出してください。(校区外就学願・区域外就学願は、学校にて配付します。)
  3. 三田市教育委員会において、内容を審査し、許可・不許可について保護者等に通知します。

私立・県立・国立の小・中学校への就学

私立・県立・国立の小・中学校に就学する場合は、その学校の在学証明書等を三田市教育委員会 学校教育課 学務担当に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 学校教育課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5138
ファクス番号:079-559-6400

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