転入・転出等に伴う就学の手続き

更新日:2023年07月10日

ページID: 9002

市外から市内へ引越するとき(転入)

【手続きの流れ】

  1. これまで就学していた学校にて、在学証明書、教科用図書給与証明書の発行を受ける。
  2. 三田市役所市民課窓口に転入届を提出し、就学通知書の発行を受ける。
  3. これから就学する学校に在学証明書、教科用図書給与証明書、就学通知書を提出する。

【注意】

  • 市立小・中学校への就学については、住所地に基づく校区の学校(就学指定校)に就学していただくことになります。
  • 引越先の住所地に基づく校区(通学区域)は、下記のリンクからご確認ください。

市内から市外へ引越するとき(転出)

【手続きの流れ】

  1. 三田市役所市民課窓口に転出届を提出し、学齢児童生徒異動通知書の発行を受ける。
  2. これまで就学していた学校に学齢児童生徒異動通知書を提出し、在学証明書、教科用図書給与証明書の発行を受ける。
  3. 転出先の市区町村役場にて、就学通知書の発行を受ける。
  4. これから就学する学校に在学証明書、教科用図書給与証明書、就学通知書を提出する。

市内での引越をするとき(校区が変わる場合)

【手続きの流れ】

  1. これまで就学していた学校にて、在学証明書、教科用図書給与証明書の発行を受ける。
  2. 三田市役所市民課窓口に転居届を提出し、就学通知書の発行を受ける。
  3. これから就学する学校に在学証明書、教科用図書給与証明書、就学通知書を提出する。

【注意】

  • 市立小・中学校への就学については、住所地に基づく校区の学校(就学指定校)に就学していただくことになります。
  • 引越先の住所地に基づく校区(通学区域)は、下記のリンクからご確認ください。

住所地に基づく校区以外の学校に就学したいとき

  • 私立・県立・国立の小・中学校に就学される場合は、その学校の在学証明書等を三田市教育委員会 学校教育課 学務担当に提出してください。
  • 特別な事情がある場合には、保護者の申請により、住所地に基づく校区の学校(就学指定校)以外の学校への就学(校区外就学・区域外就学)が認められる場合があります。
    詳しくは、下記のリンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 学校教育課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5138
ファクス番号:079-559-6400

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