1か月児健康診査の費用助成について
お知らせ
令和7年4月1日以降にお子さまが生まれた世帯を対象に、令和7年10月1日より、出生病院で受ける1か月児健康診査の費用について、全額助成(上限あり)を開始しました。
- 令和7年7月14日より、妊娠届出時に窓口(本庁舎2階、保健センター2階)にて助成券を発行しています。
- 令和7年7月14日までに妊娠届出をされ、対象となる方には、8月1日に個別通知にてお知らせしています。詳細を確認のうえ、助成券発行の手続きを行ってください。なお、すでにお支払いいただきました健診費用については、下記より償還払いの申請手続きを行ってください。
(注意)令和7年4月1日以降に出生届出をされた方には、子ども政策課より配布する資料一式(角型3号封筒入り)に、上記のご案内を同封しています。
1か月児健康診査とは
出生医療機関等で実施された下記の項目を含む健康診査
- 身体発育状況
- 栄養状況
- 疾病及び異常の有無
- 育児上問題となる事項
- 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
- ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
助成対象者(下記のいずれにも当てはまる方が対象となります。)
・令和7年4月1日以降に生まれた子どもの保護者
・1か月児健康診査の健診時及び申請時において、三田市に住民登録がある方
助成対象となる健診
原則生後28日以降6週未満に受診した医療保険適用外の1か月児健康診査に要した費用
助成額
1回限り全額(上限6千円)を助成します。
申請方法等の詳細
- 令和7年7月14日以降の妊娠届出より、窓口(本庁舎2階、保健センター2階)にて助成券配布
- 令和7年7月14日までに妊娠届出された方へは、8月1日に個別通知にてお知らせしています。詳細を確認のうえ、助成券発行または償還払いの申請手続きを行ってください。
☆令和7年9月30日までに受けた場合
出生医療機関ですでにお支払いいただきました健診費用については、償還払いの申請手続きを行ってください。
(注意)申請手続きには、健診費用が分かる領収書及び診療明細書(原本)が必要となります。ご申請時まで保管をお願いします。紛失の場合は、償還払いの申請は出来ません。
☆令和7年10月1日以降に受けた場合
(1)県内の協力医療機関で受けた場合
- 「1か月児健康診査費助成券」を医療機関にご提出ください。
(2)(1)以外の助成券が使用できない医療機関で受けた場合、又は健診日に助成券がない場合
- 出生医療機関で一旦健診費用をお支払いいただき、後日、償還払いの申請手続きを行ってください。
償還払いの手続きの方法
オンライン申請にて1~3を確認のうえ、償還払いの手続きを行ってください。
- 期限 1か月児健康診査を受診した日から起算して1年を経過するまで
- 申請先 子ども政策課(総合福祉保健センター2階、市役所本庁舎2階)
- 添付資料
- 領収書及び診療明細書(原本)
- 母子健康手帳の1か月児健康診査の結果が記載されたページの写し
- 銀行口座がわかるものの写し
- (助成券発行済の方のみ)未使用の助成券、1か月児健康診査問診票
☆オンライン申請
・償還払い申請フォーム⇒こちらからご申請ください。
☆窓口にて申請(オンライン申請が難しい場合)
1か月児健康診査費助成事業が対象の方は、新生児聴覚検査費助成事業についても、あわせてご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子ども・未来部 子ども政策課 母子保健担当(総合福祉保健センター)
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-5701
ファクス番号:079-559-5705
メールフォームお問い合わせ
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-5701
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更新日:2025年10月03日