「妊婦のための支援給付」及び「妊婦等包括相談支援事業」の一体的実施について

更新日:2025年04月01日

ページID: 21041

出産・子育て応援給付金は、子ども・子育て支援法の改正により令和7年3月31日で終了し、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」制度へ移行しました。

妊婦のための支援給付について

令和7年4月1日より、妊婦を対象に妊娠による心身の負担軽減を目的に「妊婦のための給付金」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。(1回目は妊婦に対して5万円、2回目は妊娠している子どもの人数に応じて5万円)

妊娠届け出時等に保健師や助産師が面談を行い、申請書をお渡しします。

なお、令和7年4月1日以降に流産・死産等された方は給付金の対象となりますので、子ども政策課までご連絡ください。

 

対象者の詳細および案内時期

対象者の詳細および案内時期

給付金

対象者・申請期限 留意点
妊婦支援給付金 (1回目)

・申請時に住民票があり、医療機関で妊娠を確認した妊婦さん

(申請期限)医療機関で心拍を確認された日(受診日)から2年間

・申請書は面談時(妊娠届出時)に配布

 

妊婦支援給付金(2回目)

・申請時に住民票があり、妊婦給付認定を受けた妊婦さん

(申請期限)出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)から2年間

・申請書は赤ちゃん訪問時に配布

(注意)流産・死産等された場合も給付対象

 

給付内容

申請時に指定された申請者(妊婦)の口座に振り込みます。

  • 妊婦支援給付金(1回目):妊婦給付認定後、妊婦さん1人当たり5万円支給

  • 妊婦支援給付金(2回目):妊娠しているこどもの人数の届出後、お子さん1人当たり5万円支給

 

 

(ご注意)転入出について

  • 申請時点で三田市に住民登録がある方に給付します。転出の場合は、転出先の自治体にお問い合わせください。
  • 同一の給付を複数の市区町村から受けることはできません。すでに他市で申請済みの場合は、申請いただけません。

よくある質問

Q1 代理人(夫や両親等)や出産した子どもの名義の銀行口座へ振り込みを希望することはできますか?

妊婦のための給付金は「妊婦」に対しての給付金であり、妊婦本人の口座にしか振り込みできません。

Q2 申請してから、どれくらいで入金されますか?

申請日から、概ね1か月~1か月半程度で入金します。入金日は事前に通知させていただきます。

Q3 DV等により他市に住民票をおいたまま三田市へ避難している場合、給付金は申請できますか?

住民票の所在地の市町村で給付金の申請をする必要があります。

Q4 妊娠届出前に、妊婦給付認定を受けず出産または流産・死産・人工中絶をしましたが、給付の対象となりますか?
妊娠届出前に、妊婦給付認定を受けずに出産または流産・死産・人工中絶をされた場合でも、妊娠の事実を確認できれば、出産または流産・死産・人工中絶後に妊婦給付認定することで、給付の対象となりますので、子ども政策課までご連絡ください。
Q5 妊娠届出後、流産・死産・人工中絶をしましたが、給付の対象となりますか?

令和7年4月1日以降に流産・死産・人工中絶の場合は支給の対象となりますので、子ども政策課までご連絡ください。

Q6 双子を妊娠しています。給付金はいくらになりますか?

給付金は妊娠期に妊婦1人あたり5万円、出産後に妊娠しているこどもの人数(2人)×5万円の合計15万円を支給します。

Q7 三田市に住民票をおいたまま海外で妊娠または出産した場合、帰国しなくても「妊婦支援給付金」の対象になりますか?

三田市に住民票があれば、海外で妊娠または出産した場合、帰国しなくても「妊婦給付認定」と「胎児の数の届出」の申請をすれば、給付金の対象となります。対象の方は、子ども政策課までご連絡ください。

Q8 令和7年3月31日以前に住民票を除票し海外へ転出し、令和7年4月1日以降に海外で出産した後に帰国した場合、帰国後に胎児の数の届出を行うことにより妊婦支援給付金の2回目の支給対象となりますか?

令和7年3月31日以前に住民票を除票して海外に転出し、出産後に帰国した場合は、令和7年4月1日以降妊婦であって三田市に住所を有する期間がないため、帰国後に妊婦給付認定申請をすることができず給付の対象となりません。

妊婦等包括相談支援事業について

妊娠届出時からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、面談や継続的な情報発信等を行い、各家庭のニーズに応じた支援へつなぎます。

  1. 妊娠届出時に妊婦支援給付金(1回目)の申請書を配布し面談を実施。
  2. 妊娠7か月から8か月ごろにアンケート送付し面談を実施。
  3. 出生後の赤ちゃん訪問時に妊婦支援給付金(2回目)の申請書を配布し面談を実施。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・未来部 子ども政策課 母子保健担当(総合福祉保健センター)
〒669-1514 三田市川除675 総合福祉保健センター
電話番号:079-559-5701
ファクス番号:079-559-5705
メールフォームお問い合わせ