総合文化センターの営利目的利用について
総合文化センターの営利目的利用について
総合文化センター(郷の音ホール)を営利目的利用する場合は、三田市暴力団排除条例に基づく誓約書の提出が必要となります。
また、営利目的利用する場合の利用料は、基本利用料(※)に10割を加算した額となります。
個々の利用について、営利目的利用となるかどうかの判定は、下記の「総合文化センターの営利目的利用の判定基準」により行います。
※利用者が三田市以外(伊丹市、宝塚市、川西市及び猪名川町を除く。)の区域内に住所を有する者又は団体の場合は、市内利用者の基本使用料の額に100分の200を乗じて得た額(リハーサル室、練習室については100分の150を乗じて得た額)を基本使用料とします。
総合文化センターの営利目的利用の判定基準
個々の利用について、営利目的利用となるかどうかの判定は、利用者が、下記の判定基準により自己判定することを基本とします。
ただし、自己判定が困難な場合、自己判定に疑義のある場合及び下記の判定基準により判定し難い場合等は、利用者に当該利用者に関する書類及び当該使用に係る収支予算書等の提出を求め、施設の管理者が判定します。
施設の管理者が判定した場合で、既納の利用料金との間に差額が生じた場合は、差額を精算します。
判断基準(利用内容の確認)
利用内容は、下記のいずれかに該当しますか?
(1) 商品の販売、物品の買取、サービスの提供
【商品の販売、物品の買取、サービスの提供に当たる行為】
- 商品の販売、物品の買取、サービスの提供・提案
※レッスン・講座・セミナー・教室等における個人事業者による指導や、月謝・レッスン料・受講料等を徴収する利用を含みます。
- 売買等の契約締結(口頭含む。)
- 契約・購入方法の説明
- 顧客、他社と商談
(2) 商品・サービスの展示・説明(無料・サービスの予約も含む。)
【商品・サービスの展示・説明に当たる行為】
- 商品・サービスの展示
- 商品・サービスを説明する及び説明会の開催
- 商品・サービスを体験させる及び体験会の開催
(3) その他営利を目的とした行為
- その他、上記の7項目と同等の行為であると施設の管理者が判定した行為
いずれか1つでも該当する場合は、営利目的利用となります。
いずれにも該当しない場合は、営利目的利用とはなりません。
三田市暴力団排除条例に基づく誓約書
趣旨
三田市では、兵庫県警察本部と相互協力のもと、施設利用者をはじめ、市民の安全・安心に資することを目的として、三田市が設置する公の施設から暴力団の利益となる使用を排除する取り組みを実施しています。
公の施設の利用が「暴力団の利益になる」疑いがあるときは、兵庫県警察本部にその事由の有無等について意見を聴き、兵庫県警察本部からの回答又は通報により、「暴力団の利益になる」利用であることが判明した場合は、申請の拒否、利用許可の取り消し、退去命令等の排除措置をとります。
誓約書の提出
上記の「総合文化センターの営利目的利用の判定基準」により判定の結果、「営利目的利用」となる場合は、三田市暴力団排除条例に基づく誓約書の提出が必要となります。
- 本市市民の者又は団体が営利目的利用する場合も必要となります。
- 利用日時までに、誓約書の提出がない場合は、利用許可を取り消すことがあります。
誓約書は、下記の誓約書(公の施設の使用)の入力フォームから提出してください。
(下記をクリックすると入力フォームを表示します。)

誓約書(公の施設の利用)を利用施設窓口で提出する場合の様式はこちら (PDFファイル: 173.1KB)
誓約書(公の施設の利用)を利用施設窓口で提出する場合の様式はこちら (Wordファイル: 60.0KB)
営利目的利用に関するお問い合わせ先
総合文化センターの営利目的利用について、ご不明な点等は、総合文化センター(079-559-8100)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5144(文化担当)、079-559-5145(生涯学習担当)、079-559-5022(スポーツ担当)
ファクス番号:079-563-1360
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更新日:2026年06月18日