自立支援医療(育成医療)

更新日:2023年10月19日

ページID: 22194

18歳未満の方で、身体障害を除去・軽減するための手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合に、その医療費の一部を公費で負担する制度です。原則、医療費の自己負担割合が1割になります。

対象となる人

・対象となる医療に該当する児童
※ 市町村民税額が額23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外ですが、「重度かつ継続」に該当する場合に限り対象となります。

「重度かつ継続」の対象となる障害について

じん臓機能障害(人工透析療法等)、小腸機能障害(中心静脈栄養法)、免疫機能障害(抗HIV療法)、心臓・じん臓・肝臓移植術後の抗免疫療法

対象となる医療

角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、腎移植術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、抗HIV療法など

※詳細については、市障害福祉課までお問い合わせください。

申請手続き

原則として事前申請となります。
次の書類を市障害福祉課まで提出してください。

  • 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
    ※指定を受けた医療機関で育成医療を主として担当する医師が作成
  • 健康保険被保険者証の写し
  • 市町村民税の所得割額を証明するもの ※必要な方のみ

健康保険被保険者証の写しについて

加入している健康保険によって必要となる書類が異なりますのでご注意ください。

  • 国民健康保険加入者:原則、同一世帯の加入者全員分の写し
  • 国民健康保険以外(組合健保・共済組合など)加入者:被保険者の写し
  • 生活保護世帯:不要

市町村民税の所得割額を証明するものについて

  • 申請日の属する年の1月1日現在で三田市に住民票がない方は、1月1日現在で住民票のある市町村の市町村民税課税証明書の原本またはその写しが必要になる場合があります。

関係様式

自己負担額

育成医療の自己負担額は総医療費の1割です。
なお、育成医療を受ける方の世帯の所得額等によって月額自己負担上限額を決定します。

上限額(月額)について  ※経過的特例措置による

区分 対象となる世帯 上限額(月額)
生活保護 生活保護世帯の場合

0円

(自己負担なし)

低所得1

市町村民税非課税世帯で、医療を受けるご本人の収入が80万円

以下の場合

2,500円
低所得2

市町村民税非課税世帯で、低所得1に該当しない場合

5,000円

中間所得1

市町村民税額(所得割)が合計3万3千円未満の世帯 5,000円※
中間所得2

市町村民税額(所得割)が合計3万3千円以上23万5千円未満の世帯

10,000円※
一定所得以上 市町村民税(所得割)が合計23万5千円以上の世帯

自立支援医療費

の対象外

 

なお、市町村民税額(所得割)が23万5千円以上に属する方でも、「重度かつ継続」に該当する場合は、公費負担の対象となります。

【重度かつ継続の場合】上限額(月額)について

【重度かつ継続の場合】上限額(月額)について
区分 対象となる世帯 上限額(月額)
中間所得1 市町村民税額(所得割)が合計3万3千円未満の世帯 5,000円
中間所得2 市町村民税額(所得割)が合計3万3千円以上23万5千円未満の世帯 10,000円
一定所得以上 市町村民税額(所得割)が合計23万5千円以上の世帯 20,000円※

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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