日常生活用具における給付内容の変更について
市が目指す共生社会の実現に向けて、障害者の自立を促進する支援とするため、令和4年10月1日より、同一世帯内の家族等の支援の有無にかかわらず、下記に記載された重度障害者等日常生活用具の世帯要件を撤廃いたします。これにより、全ての品目で世帯要件はありません。
なお、事前に申請が必要です。既に購入したものに対しては対象になりません。
利用者負担は原則として定率(1割)です。基準額の差額も利用者負担となります。
令和4年10月1日改正 重度障害者等日常生活用具種目表(PDFファイル:110.1KB)
【令和4年10月1日から給付要件を見直した品目】
世帯要件を撤廃した重度障害者等日常生活用具
1 火災警報器及び火災警報器用屋内信号装置(警報器と同時に設置が条件)
2 自動消火器
3 電磁調理器
4 聴覚障害者用屋内信号装置
5 視覚障害者用体重計
6 地上デジタル放送対応ラジオ
【令和4年4月1日から新規で追加した品目】
1 人工内耳用電池
空気電池又は充電池及び充電器(いずれか一方)
<対象者> 現に人工内耳を装用している聴覚障害者(児)
<耐用年数>3年(充電池及び充電器の場合)
<基準額>空気電池の場合 1ヵ月当たり2,500円
充電池又は充電器の場合 30,000円
2 人工呼吸器用自家発電器又は外部バッテリー
<対象者>
・人工呼吸器装着者であって、障害等級が呼吸器3級以上又は肢体不自由3級以上若しくは音声言語3級
(呼吸器以外の障害の方は医師の意見書により必要と認められる場合に限る)
・人工呼吸器装着者であって、難病患者であるもののうち医師が必要と認められる場合に限る
<耐用年数>10年
<基準額>100,000円
【令和4年4月1日から内容を修正した品目(変更点のみ)】
1 聴覚障害者用通信装置
<基準額>変更後 29,000円
2 電気式たん吸引器・ネブライザー(吸入器)
<給付条件>変更後 呼吸器機能障害3級以上又は肢体不自由3級以上若しくは音声言
語3級(呼吸器以外の障害の方は医師の意見書により必要と認められる場合に限る)
申請の方法は日常生活用具の申請(PDFファイル:400.2KB)をご確認ください。
更新日:2022年10月03日