意思疎通支援(手話通訳・要約筆記)者団体派遣事業 【主催者向けサービス】

更新日:2023年04月01日

ページID: 12677

 聴覚、言語機能、音声機能の障害のため意思疎通支援を図ることに支障がある障害者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して合理的配慮を提供するため、意思疎通支援を行う者の支援を必要とする団体等へ派遣を行うことにより、意思疎通の円滑化を図ります。申込みはインターネット(電子)申請からもできます。

派遣対象

次のいずれかに該当する団体等が主催する総会、大会、講演会、会議等。
(注意)営利活動、政治活動及び通年かつ長期にわたる活動、その他社会通念上適当でないものを除く。

  1. 公的機関、教育機関、医療機関
  2. 聴覚障害者等で構成する団体
  3. 聴覚障害者等に対して意思疎通の手段として手話通訳者又は要約筆記者を必要とする団体
  4. 不特定多数の者が参加し、かつ、聴覚障害者等が参加することが見込まれる催しを主催する団体
  5. その他市長が必要と認めるもの

1 団体派遣の申請

 意思疎通支援者の派遣を希望する場合は、派遣を受けようとする日の30日前までに、障害福祉課に申請書を提出してください。

2 意思疎通支援者の派遣コーディネート、決定・依頼

  1. 申請の受理後、障害福祉課で意思疎通支援者の派遣調整を行います。
  2. 申請者に「意思疎通支援者派遣決定通知書」を送付します。決定通知書には派遣する意思疎通支援者の氏名や活動費等(概算)を記載します。
  3. 派遣する意思疎通支援者に「意思疎通支援者派遣依頼書」を送付します。
意思疎通支援者の派遣コーディネートに関する説明図

3 支払い

 申請者は、申請時に選択した活動費等の支払い方法(口座振込払いか現金払い)で、意思疎通支援者に活動費などを支払ってください。

(1)口座振込払い

 障害福祉課から「明細書」を送付しますので、意思疎通支援者の指定する口座に活動費等を振込みで支払ってください。

(2)現金払い

 活動終了後に意思疎通者に活動費を支払ってください。受領印が必要になる場合は、支払時に意思疎通支援者に申し出てください。

利用者負担

派遣に要した費用

(1)活動費

1時間あたり1,800円

(注意)最低活動時間を1時間に設定する。1時間未満の端数処理については以下のとおり、合計時間数を算出する。

端数処理の詳細
30分以下の場合 0.5時間
30分超の場合 1時間
  • (注意)要約筆記パソコンについては、活動時間30分毎に、活動費に50円を加算する。
  • (注意)団体派遣の場合、事前準備、打ち合わせ、機材設備及び撤収にかかる時間として、原則以下の時間数を活動時間数に含めて算出する。
団体派遣の場合に含まれる活動時間数
手話通訳者 1時間
要約筆記者 2時間

(2)交通費:業務1回につき、次に掲げる額を交通費にあてる。また、公共交通機関を利用した際は、そのかかった実費をもって交通費とする

交通費の詳細
交通手段 交通費
片道10キロメートル未満 200円
片道20キロメートル未満 300円
片道20キロメートル以上 500円
  • (注意)片道20キロメートルを超える場合は、5キロメートル増す毎に200円を加算する。
  • (注意)駐車場代が発生した場合は、そのかかった実費を加算する。

意思疎通支援者様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課

〒669-1595  兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294

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