障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例を制定しました
制定趣旨
三田市では、障害のある人もない人も自分らしく、自立と社会参加ができる共生のまちを実現することを目的として、「三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例」(略称:三田市障害者共生条例)を制定しました。
条例の特徴
- 行政機関はもちろんのこと、市民や事業者にも障害を理由とする差別をしてはならないと定めています。
- 障害を理由とする差別の解消を図るために、市民や事業者には障害や障害者に対する知識と理解を深めることを責務としています。
- 家庭、地域社会及び学校等は主体的に、幼少期からの子どもたちに対し、体験型の学習や障害のある人との交流の機会を提供することに努めることとしています。
- 障害を理由とする差別を受けた場合に解決するための仕組みがあります。
関係資料
条例本文
リーフレット
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 障害福祉課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5075
ファクス番号:079-562-1294
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更新日:2022年03月31日