最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給について
平成25年から実施された生活扶助基準改定が令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して生活保護費を追加支給します。
対象者
平成25年8月1日から令和8年3月31日までの間に、本市で生活保護を受けていた世帯
1. 既に生活保護を受けていない世帯であっても、当該期間に生活保護を受けていた世帯は対象となります。
支給額
生活扶助基準改定の影響があった平成25年8月1日から平成8年3月31日までの間に生活保護を受けていた世帯に対し、平成25年8月に定められた基準により支給された額と国が新たに定める基準により算定される額との差額を支給します。保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることや、支給額が生じないこともあります。
1.支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を利用していた期間、加算の有無等によって異なります。
追加支給の概要や支給額の例などの詳細は下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
申請方法
・現在当市で生活保護を受けていない世帯
令和8年8月3日以降から受付を開始します。(受付の終了期間は令和9年7月31日です)
申請は生活福祉課の窓口又は郵送で受付をします。
・当市で生活保護を受けている世帯は、既に保護決定通知をお送りし、令和8年6月の生活保護費に合算して保護費追加給付として支給しています。
1.対象期間に別の自治体で生活保護を受けていた世帯は、当時受けていた福祉事務所で手続きが必要となります。
申出のための必要な書類
・顔写真付きの本人確認書類の写し
・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)・生活保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、生活保護受給証明書の提出によることも可能です。
・通帳またはキャッシュカードの写し
該当する場合のみ提出が必要な書類
・各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
・保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚、離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
・委任状(PDFファイル:24.3KB)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人との関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)


更新日:2026年08月05日