新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
<お知らせ>申請受付は終了しました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付は令和4年12月31日(当日消印有効)をもって終了しました。今後は申請をお受けできませんのでご了承ください。
以下は過去のお知らせです。
<お知らせ>令和4年12月31日まで申請期限が延長されました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、すでに社会福祉協議会の実施する総合支援資金の再貸付を終了した世帯や再貸付について不承認とされた世帯、または緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付を終了した世帯等で、さらなる貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図り、自立が困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるため、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
兵庫県社会福祉協議会から総合支援資金等を借りられた方のうち、三田市で本自立支援金の支給対象となる可能性がある世帯には申請書類を郵送します。
<お知らせ>初回支給が終了した世帯について、再支給の申請が可能です。
再支給の要件
本支援金の初回支給が終了した世帯で、初回の支給期間中に誠実かつ熱心に求職活動を行ったにもかかわらず、収入状況が改善されなかった場合には1回に限り、再支給申請を行うことができます。
注意:本支援金の初回支給期間中に以下に該当した世帯は再支給の対象外です。
- 求職活動等要件を満たさず支給中止となった世帯
1.制度の概要
支給対象者
以下の(1)~(6)の全てに該当する方が支給対象者となります。
(1)貸付終了要件(次のいずれかに該当する方)
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしていたが、申し込みに至らなかった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わった世帯
- 緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を令和4年12月までに借り終わる世帯であり、かつ、本支援金の申請日の属する月が最終借入月である世帯
(2)主たる生計維持者である方
申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持している者であること。
(3)収入要件
申請日の属する月において、世帯全体の収入の額が収入基準額以下であること。
世帯構成 | 収入基準額 |
---|---|
単身世帯 | 110,300円 |
2人世帯 | 154,000円 |
3人世帯 | 182,000円 |
4人世帯 | 217,000円 |
5人世帯 | 251,000円 |
6人世帯 | 287,000円 |
注意:20歳未満かつ就学中の子の収入は含みません。
(4)資産要件
申請日の時点で、世帯全体の預貯金等の金融資産が資産基準額以下であること。
世帯構成 | 資産基準額 |
---|---|
単身世帯 | 468,000円 |
2人世帯 | 690,000円 |
3人世帯 | 840,000円 |
4人以上世帯 | 1,000,000円 |
注意:金融資産額は、預貯金及び現金の額です。
(債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みません。)
(5)求職活動等要件(次のいずれかに該当する方)
- 本支援金の申請までに公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
- 本支援金の申請までに生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
(6)その他要件(次のいずれにも該当しない方)
- 申請者及び世帯の全員が職業訓練受講給付金を受給していないこと。
- 申請者及び世帯の全員が生活保護を受給していないこと。
- 偽りその他不正な手段により総合支援資金等の貸付申請を行っていないこと。
- 申請者及び世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
支給額(月額)
世帯構成 | 支給額 |
---|---|
単身世帯 | 60,000円 |
2人世帯 | 80,000円 |
3人以上世帯 | 100,000円 |
支給期間
初回支給3か月、再支給3か月
注意:受給中に支給要件を満たさなくなった場合は、支給中止となります。
申請期限
窓口提出:令和4年12月28日
郵送提出:令和4年12月31日(当日消印有効)
2.申請相談窓口
三田市生活困窮者自立支援金相談窓口
三田市暮らしの安心課内(三田市役所本庁舎1階)
電話番号:079-555-6773
ファックス番号:079-562-1294
受付時間:9時から17時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
3.申請方法
申請書類・添付書類を揃えて三田市生活困窮者自立支援金窓口(暮らしの安心課内)へ郵送または窓口に持参してください。
【郵送の場合の送付先】
〒669-1595
三田市三輪2丁目1番1号
三田市役所暮らしの安心課内
三田市生活困窮者自立支援金相談窓口
申請時に必要な書類
参考書類(申請書を作成する際にご活用ください)
(1)初めて申請される方
(2)再支給の申請をされる方
4.受給中の求職活動要件
支給決定を受けた方は、次の(1)または(2)いずれかの活動を行うことが受給要件となります。
(1)常用就職を目指し、求職活動等を誠実かつ熱心に行うこと。
常用就職とは、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を指します。
令和4年4月26日付で「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」が国において決定されたことを受け、当分の間、求職活動の要件を緩和しています。
求職活動等要件 | 従前 | 緩和後 |
---|---|---|
自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。 | 月1回以上 |
月1回以上 (変更なし) |
公共職業安定所での職業相談を受ける。 | 月2回以上 | 月1回以上 |
求人先への応募または求人先の面接を受ける。 | 週1回以上 | 月1回以上 |
(2)求職活動が困難となり、生活維持ができなくなった場合は生活保護の申請を行うこと。
求職活動等報告様式
受給中は、求職活動等の報告を毎月していただく必要があります。
報告期限までに提出がなく活動等が確認できない場合には支給中止となります。
- [様式4]求職活動等状況報告書(PDFファイル:345.6KB)
- [様式4別紙]自立相談支援機関相談確認書(PDFファイル:452KB)
- [様式5]職業相談確認票(PDFファイル:123.8KB)
- [様式6]常用就職活動状況報告書(PDFファイル:162.3KB)
報告期限については、支給決定通知書の交付の際にご案内します。
求職活動を行った結果、常用就職された場合は、常用就職届を提出してください。
就職後は、収入申告書及び給与額が分かる給与明細書の写しなどを毎月の報告期限までに提出してください。
更新日:2023年01月04日