訪問介護等における駐車許可について
制度概要
訪問診療や訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能です。
ただし、この駐車許可は、各警察署長が駐車規制の必要性と駐車が必要な事情を勘案し、許可の可否を判断するものであり、必ずしもすべての場合に許可されるわけではありませんのでご注意ください。なお、この制度については、令和7年7月1日より簡素化が図られております。詳細については、警察署長の駐車許可制度改正のお知らせ(PDFファイル:689.8KB)をご覧ください。
対象車両について
駐車許可の対象車両については、
・医師や看護師等の医療関係従事者が訪問診療や訪問看護等に使用する車両
・訪問介護や訪問入浴介護、訪問リハビリテーション等に使用する車両
・その他上記車両と同様に扱うべき車両
とされており、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっています。
駐車許可は、駐車する場所を管轄する警察署に申請する必要があります。詳細については、以下の兵庫県警察ホームページでご確認ください。
その他
・駐車許可を受けている場合であっても、交差点付近や車庫の出入口付近など、駐車場所等によっては法令にもとづき駐車違反・停車違反となりますのでご注意ください。詳細は警察署にご相談ください。
・私道への駐車は、所有者との調整など必要な手続きをご確認ください。
・駐車許可に関しての問い合わせについて、三田市ではお答えできませんのでご了承ください。


更新日:2026年03月31日