住宅改造費助成サービス

更新日:2023年12月04日

ページID: 11990

介護保険の要介護又は要支援認定を受けた人が、現在居住している住居で自立した生活を今後も送るために住宅を改造する場合、その費用の一部を助成します。

(1)対象者

要支援・要介護認定を受け、介護保険制度による住宅改修と併せた改造が必要な人で、生計中心者が給与収入のみの人で、前年分の給与収入金額が800万円以下の世帯又は、生計中心者が給与収入のみ以外の人で、前年分の所得金額が600万円以下の世帯であり、市税の滞納が無い世帯が対象です。

(注意)生計中心者とは、同居家族のうち最も所得額の多い人を指します。住民票上は世帯分離して別世帯であっても実質的に同一家屋・住所で生活をしている人は同居家族と見なします。

(2)内容

介護保険の住宅改修費の20万円とあわせて100万円を限度とし、住まいの改良相談員が必要と認める工事が対象となります。但し、所得制限があり、課税状況に応じて助成率も異なります。申請にあたっては、必ず工事着手前の申請が必要です。
新築・建替・中古住宅購入・大規模な改築工事、老朽・破損箇所の修繕工事は対象になりません。

介護保険制度の住宅改修の給付を初めて受ける場合で、かつ、同時利用であることが条件です。

昭和56年5月以前に建築された戸建て住宅に関しては、耐震診断を受けることが必要となります。

業者の方は次の書類を参考にしてください。

(3)相談窓口

三田市いきいき高齢者支援課に直接申し込むことはできませんので、ご注意ください。

 

※高齢者住宅バリアフリー化助成事業は令和4年度をもって終了となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

共生社会部 健康共生室 いきいき高齢者支援課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5070
ファクス番号:079-563-7776

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